空き家を事業所に整備するための補助金
小豆島町では、空き家の有効活用を図り町内への移住・定住を促進するため、法人事業者又は個人事業主が購入した空き家を、事業所として改修する際に要する経費の一部を補助します。
(注意)業者との契約・工事の着手が、補助金の交付決定前に行われている場合は補助の対象外となります。
補助対象者
空き家を購入した事業者
- 法人事業者
- 個人事業主 税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出している者。
(注意)県内の市町から事務所の移転を伴う場合は、従前活用していた建物(自己所有に限る。)が空き家とならないこと。
対象物件
香川県が運営するWebサイト「かがわ住まいネット」又は小豆島町が運営する「空き家バンク」に登録された小豆島町内の空き家。
空き家は住宅として建築された建物で、現に居住等をしていない一戸建ての住宅又は併用住宅。
対象対象事業
次に掲げるすべての要件を満たすものである。
- 対象物件を購入し、事業所として改修すること。
- 対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として3年以上使用する予定であること。
- 実施する改修が国庫補助金及び、他の香川県補助金を受けていないこと。
- 過去に空き家の利活用を目的とした香川県補助金の交付を受けていない物件であること。
- 補助金の申請年度内に事業の完了が見込まれる物件であること。
- 耐震性が確保されていること。(令和8年4月1日以降に空き家を購入した場合のみ適応する。)
- 建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと。
補助対象経費
家屋改修費・・・家屋の改修工事に要する経費、耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事に要する経費、家財道具の処分に要する経費及び整備される対象物件と構造上一体となっていて、通常必要と認められる設備の整備に要する経費を含む。
補助金額
補助対象経費の2分の1で、400万円を限度とします。(千円未満の端数切捨て)
ただし、100万円未満の改修・整備は対象外です。
交付申請
以下の書類を添付し、「小豆島町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式1)」により申請してください。
- 小豆島町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書(様式1)
- 事業計画書(様式第1号別紙1)
事業計画書(様式第1号別紙1) (Wordファイル: 24.0KB)
事業計画書(様式第1号別紙1) (PDFファイル: 88.4KB)
- 誓約書(様式第1号別紙2)
誓約書(様式第1号別紙2) (Wordファイル: 23.8KB)
誓約書(様式第1号別紙2) (PDFファイル: 97.6KB)
- 法人事業者の場合は、登記簿謄本
- 個人事業主の場合は、個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し
- 許認可を必要とする業種の場合は営業許可証の写し
(申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出)
- 対象物件の所有権が確認できる書類
- 対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用することが分かる書類
- 対象物件の周辺環境が分かる位置図
- 対象物件の現状写真
- 補助対象経費の内訳及び合計額が確認できる書類
- その他、町長が必要と認める書類
申請内容を審査し交付を決定したときは、「交付決定通知」を送付します。
実績報告
補助対象事業の終了後、「小豆島町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書(様式第7号)」に、以下の添付書類を添えて提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
実績報告書(様式第7号) (Wordファイル: 26.4KB)
実績報告書(様式第7号) (PDFファイル: 102.0KB)
- 事業報告書(様式第7号別紙)
事業報告書(様式第7号別紙) (Wordファイル: 23.6KB)
事業報告書(様式第7号別紙) (PDFファイル: 73.1KB)
- 補助対象経費の内訳及び合計額の請求書の写し
- 補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し
- 対象物件の完成写真(外観、内観及び修繕箇所)及び購入物品の写真
- その他、町長が必要と認める書類
実績報告書の内容を審査後、町から補助金額の「確定通知書」を送付します。
補助金の請求
「確定通知書」が送付された後、「補助金請求書(様式第9号)」を提出してください。提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。
補助金請求書(様式第9号) (Wordファイル: 28.2KB)
補助金請求書(様式第9号) (PDFファイル: 109.0KB)
交付決定の取消し
補助金の交付決定は、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
- 法令及びこの告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
- 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
- 交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
- 補助対象事業の完了日から3年間、対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用する規定の条件を満たさなくなった場合
補助金の返還
補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、補助金を返還していただく場合があります。










更新日:2026年04月01日