若者住宅取得支援事業

更新日:2024年04月01日

新婚世帯及び子育て世帯を中心とした若者世代の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、町内で住宅を取得する者に対して、補助金を交付します。

対象者

対象者は、町内に居住している者及び転入を予定している者で、次の要件を全て満たす者。

  1. 補助金の認定申請受付日において、満40歳未満の者。
  2. 対象住宅を取得し所有権登記をしている者。ただし、共有名義の場合は、持ち分が2分の1以上の者(持ち分が2分の1の所有者が2名の場合は、いずれか一方)であること。
  3. 申請者及びその同一世帯の者が、町税その他の町に納付すべき金銭の滞納がないこと。
  4. 過去にこの事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
  5. 補助金交付後5年以上継続して対象住宅に居住すること。

対象となる住宅

令和5年1月1日以降に登記が完了した町内に所在する、次のいずれかに該当する住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他法令の規定に違反する住宅を除く。)をいう。

  • 新築住宅
    建築工事(増築、減築、模様替え等を行う場合を除く。)の完了の日から起算して6か月以内の住宅をいう。
  • 建売住宅
    販売を目的として新たに建築された住宅で、建築工事の完了の日から起算して1年を経過しておらず、人の居住の用に供したことのないものをいう。

補助対象経費

住宅取得費(住宅の建築工事請負契約金額または売買契約金額とします。)

  • 併用住宅の場合は、居住部分以外に係る費用を補助対象経費から控除します。
  • 国、県又は本町の他の制度による補助等を受けている場合は、当該額を補助対象経費から控除します。

補助金額

補助金の額は補助対象経費の10パーセント(千円未満の端数は切り捨て)。

補助金額の上限は100万円で、次の項目に該当する場合は、その金額を加算した額になります。(最大200万円)。

  1. 町内事業者の施工 50万円
  2. 長期優良住宅の場合 25万円
  3. ZEH水準と認められる場合 25万円
  4. 住宅を取得することに合わせて、その敷地を購入した場合 25万円
  5. 住宅用太陽光発電設備(4キロワット以上)を設置した場合 25万円

申請手続きの流れ

1.交付要件の認定(6は必要な場合のみ提出)

  1. 補助金対象者認定申請書
  2. 個人情報の取得に関する承諾書
  3. 対象住宅の取得に係る契約書等の写し
  4. 補助対象経費の内訳がわかる書類
  5. 対象住宅の位置図、平面図及び立面図等
  6. その他町長が特に必要と認める書類

2.変更・中止申請

3.交付申請(7は必要な場合のみ提出)

  1. 補助金交付申請書兼請求書
  2. 対象住宅の所有者が確認できる登記事項証明書
  3. 対象住宅の取得に係る領収書の写し(明細書含む。)
  4. 対象住宅の状況を示した写真
  5. 補助金額を加算する場合は、それぞれに該当することが確認できる書類
  6. 公的補助制度を利用している場合は、当該制度の完了報告書等の写し
  7. その他町長が必要と認める書類

4.その他

若者住宅取得支援事業を利用する場合、【フラット35】地域連携型(子育て支援)の利用ができます。詳細はこちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住まい政策課

〒761-4492

香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

電話番号:0879-82-7011

ファックス番号:0879-82-7028

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