後期高齢者医療の保険料
後期高齢者医療の保険料
保険料
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額からなり、被保険者が個々に納めます。所得の少ない方や、被用者保険の被扶養者であった方には保険料の軽減措置があります。
<令和8・9年度の保険料>
令和8年度より施行される「子ども・子育て支援金制度」に伴い、従来の医療保険とともに、子ども・子育て支援金分も後期高齢者医療保険料に合わせて納付いただくことになります。
| 区分 | 医療分保険料(年額) | 子ども・子育て支援金分保険料(年額) |
| 均等割額(1人あたり) | 58,000円 | 1,300円 |
| 所得割額 | 賦課のもととなる所得金額×(かける)9.93% | 賦課のもととなる所得金額×(かける)0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
- 年間保険料は医療分保険料と子ども・子育て支援金分保険料の年額を合算した額です。
- 賦課期日は4月1日ですが、年度途中に被保険者になられた方は、資格取得日が賦課期日になります。
- 均等割額と所得割額の合計額に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。
保険料の納付
特別徴収
原則、年金受給額が年間18万円以上の方は年金から天引きされます。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
普通徴収
後期高齢者医療制度に加入された当初は、普通徴収となります。特別徴収の対象にならない方や、その他の事情により特別徴収をしない方については口座振替等の方法による納付となります。
国民健康保険税を口座振替で納めていた方も新たに口座振替の手続きが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120










更新日:2026年04月16日