定額減税しきれないと見込まれた方等への追加の調整給付金(不足額給付)のご案内

更新日:2025年07月01日

調整給付金(不足額給付)について

国のデフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえ、足元の急激な物価高騰から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されました。

その中で、定額減税しきれないと見込まれる場合は、みなさまにいち早く給付をお届けする観点から、令和5年分の所得や扶養の状況、控除の状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を調整給付金として令和6年中に支給しました。

調整給付金(不足額給付)とは、令和6年分の所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付金額を上回った方等に対して、その不足分を追加で給付するものです。

現時点では、自分が対象となるのか、いつ支給されるのか、いくら支給されるのかといった個別具体的なお問い合わせには、お答えできかねますので、ご了承ください。

本町では、令和7年度の個人住民税が決定された以降に、不足額給付対象者等の抽出を行い、令和7年8月ごろから対象と見込まれる方に案内を送付する予定です。

不足額給付の概要

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うものです。

不足額給付の対象者

令和7年1月1日現在、小豆島町に住所を有し、次の不足額給付1又は不足額給付2に当てはまる方に支給されます。

ただし、次の場合は受給することができません。

  • 令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合
  • 令和7年1月1日時点で小豆島町に住所を有している方であっても、給付金の申請手続前に亡くなられた場合
不足額給付1

次のいずれかに該当し、当初調整給付額(令和6年度給付)と本来給付すべき所要額との間に差額が生じた方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外となります。

  • 令和5年所得などを基にした令和6年分推計所得税額と令和6年分所得税額に差額が生じた方
  • 令和6年度個人住民税に税額修正があった方
  • 令和6年中に扶養親族が増加した方
対象となりうる事例
事例 不足額給付算定時の状況
令和6年中に退職や休職、転職をした 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合
子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加した 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合
令和6年度個人住民税の修正申告をした 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
令和6年度の新入社員 就職などにより令和6年分所得税が発生した方(令和5年所得がないため未申告だったケース)
不足額給付2

不足額給付1とは別に、次の1から3の要件をすべて満たす方。

  1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族」から外れてしまうこと(扶養親族等としても定額減税対象外となること)
  3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員にも該当しなかったこと

3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員とは、以下の給付金に関する世帯主又は世帯員を指します。

  • 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
対象となりうる事例

合計所得金額48万円超の方

青色事業専従者、事業専従者(白色)

不足額給付2のケース1

不足額給付2のケース2

支給額

不足額給付1

「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」(A)と、「当初調整給付で算定した額(令和6年度)」(B)との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて「不足額給付額」(C)として給付します。

不足額給付1のイメージ

  • 扶養親族数について、国外居住者は除きます。
  • 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
  • 「本来給付すべき額」(A)が「実際に給付した額(当初調整給付)」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2

原則4万円(定額)

  • 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円

支給方法

不足額給付の対象となる方へは、8月以降ご案内をお送りします。

支給方法は、次の2つを予定しています。

お知らせ方式(プッシュ型給付)【8月上旬発送予定】

当初調整給付を受給された方や公金受取口座の登録をされている方等で、不足額給付の支給要件を満たすことを確認できる方については、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」をお送りします。お知らせに記載されている口座への振込に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。
最も早い支給予定日:8月下旬
ただし、口座変更や受取を辞退される方は、お知らせに記載された期日までにご連絡ください。

確認書方式【8月以降順次発送予定】

対象となる方には「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」をお送りします。確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添えてご返信ください。審査のうえ、順次、指定口座に振り込みます。

確認書の提出期限:令和7年10月31日(金曜日)必着

主なQ&A

用語の意味

  • 調整給付:令和6年8月頃から給付を開始した当初調整給付金
  • 不足額給付:令和7年8月頃から給付開始予定の不足額給付金

Q1)私は不足額給付の対象になりますか

A 不足額給付の対象となる方には、令和7年8月以降、給付金額を記載した書類を送付する予定です。ただし、対象要件により本人からの申し出が必要な方もいます。申請の手続等につきましては、広報紙等でお知らせします。

Q2)不足額給付の開始はいつからですか

A 令和7年8月上旬から対象となる方に対してご案内を発送し、8月下旬以降、順次支給を予定しています。

Q3)不足額給付を受け取るための手続方法を教えてください

A 対象となる方に対してはご案内を発送いたしますので、内容をご確認のうえ、手続きを行ってください。

Q4)令和7年3月に小豆島町に転入し住民登録をしたが、不足額給付は小豆島町からもらえますか

A 小豆島町から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。

Q5)令和6年中に小豆島町に転入し、令和7年1月1日時点で小豆島町に住民登録がある場合、不足額給付は小豆島町からもらえますか

A 対象要件を満たしていれば、小豆島町から不足額給付を支給します。対象となる方に対してはご案内を発送いたしますので、内容をご確認のうえ、手続きを行ってください。

Q6)課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか

A 不足額給付は令和7年1月1日時点で、小豆島町に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。また、令和7年1月1日時点で、小豆島町に住民登録がある方であっても、小豆島町との給付金に関する贈与契約締結前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。

Q7)令和7年2月に子どもが生まれて扶養親族が増えました。不足額給付はもらえますか

A 不足額給付の対象にはなりません。
(注)令和6年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。

Q8)受給した不足額給付金は課税の対象となりますか

A 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差し押さえの対象とはなりません。

Q9)令和6年8月以降に支給が開始された調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか

A 不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。ただし、調整給付の受給対象であったが申請手続ができていなかった場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分(支給額イメージ図のCの部分)のみであり、当初調整給付金分を上乗せして受給することは原則できません。

Q10)給与収入と公的年金収入があり、それぞれで定額減税を受けていますが、確定申告をする必要はありますか

A 給与収入と公的年金収入で重複して定額減税を受けたことのみをもって、確定申告を行う必要はありません。ただし、一定の要件を満たす場合は所得税の確定申告をする必要があります。なお、不足額給付の算定の対象となるのは、事務処理基準日(令和7年6月2日)までに、確定申告や住民税の申告内容のデータが本町に到着したものまでです。事務処理基準日以降の期限後申告の内容は、不足額給付に反映できませんので必ず期限内に所得の申告をしてください。事業所の場合は、従業員の給与支払報告書を必ず提出してください。

Q11)給与等の源泉徴収票の摘要欄に記載されている「源泉徴収時所得税減税控除済額」、「控除外額」とは何ですか

A 「源泉徴収時所得税減税控除済額」とは、その収入に対する所得税から定額減税された金額であり、「控除外額」とは、減税しきれなかった金額です。

Q12)「控除外額(控除しきれなかった額)」の金額が支給されるのですか

A 「控除外額」は、不足額給付の額を算出する際に用います。「控除外額」の金額が不足額給付の額は必ずしも一致するものではありません。令和6年度調整給付の対象でない場合、若しくは、「控除外額」が令和6年度調整給付の額を上回っている場合は、不足額給付の対象となる可能性があります。


(注意1)定額減税前の所得税が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、不足額給付1の対象とはなりません。

(注意2)不足額給付2の対象となる可能性はあります。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳・キャッシュカード、暗証番号の搾取にご注意ください。

  • 町や県、国などが、ATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。
  • 町や県、国などが、給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

自宅や職場などに町や県・国(の職員)などを語った不審な電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話(♯9110))にご連絡ください。

参考資料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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