児童手当
支給対象
児童手当は、0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。
支給額
- 3歳未満は一律15,000円
- 3~12歳の第1子及び第2子は10,000円、第3子は15,000円
- 中学生は一律10,000円
(注意)平成24年6月以降、世帯の収入により所得制限が行われます。
(所得制限世帯は一律5,000円)
支払時期
児童手当は、原則として6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
児童手当関係届出、手続き一覧
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
6月(児童手当を受けていた方等) | 現況届 |
他の市区町村に転出するとき | 受給事由消滅届 |
他の市区町村から転入してきたとき | 認定請求書 |
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき | 額改定認定請求書 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届(役場へ提出)
認定請求書(勤務先へ提出)
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(注意)詳しくは、こども家庭庁のホームページ「児童手当について」をご覧ください。
問い合わせ先
小豆島町役場西館健康づくり福祉課
電話:0879-82-7038
池田窓口センター 福祉係
電話:0879-75-0558
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2024年05月28日