国民健康保険税

更新日:2026年04月30日

小豆島町で国民健康保険に加入されている方の税額の計算方法等をご説明します

国民健康保険税とは

自営業の方や会社を退職した方など、職場の健康保険に加入していない方はお住まいの市町村が運営する国民健康保険に加入することになり、加入者がいる世帯は負担金を納めなくてはいけません。この負担金は、小豆島町では「国民健康保険税」(以下、国保税)という税金として取り扱っています。

国保税額の計算方法

当該年度の国保税額は、保険加入者の人数や年齢、所得金額(今年度分は前年中の所得)をもとに決定されます。
以上をもとに1年間の税額が決定されますが、詳しい計算方法は以下の表のとおりです。

国保税の計算方法
区分

全加入者が負担

【医療分】

国民健康保険の給付に対する負担金

全加入者が負担

【後期高齢支援分】

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険制度に対する拠出金

40歳から64歳までの加入者が負担

【介護納付金分】

40歳以上64歳までの方が納付する介護保険分

全加入者が負担

【子ども・子育て支援金分】

子ども・子育て支援政策に対する負担金

所得割

(注釈1)

加入者の前年中の所得の合計から43万円を引いた額に対して、右の欄の税率をかけて算出する。

7.6パーセント 2.4パーセント 1.8パーセント 0.28パーセント

均等割

(加入者1人あたり)

29,800円 9,100円 9,400円

(注釈2)

1,020円

18歳以上均等割

(18歳以上の加入者1人あたり)

- - - 80円

平等割

(1世帯あたり)

20,100円 6,100円 4,600円 700円

(注釈1)国保税における所得計算では、基礎控除の43万円のみが所得から差し引かれ、扶養控除や医療費控除などの各種控除は適用されません。

(注釈2)子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前である者。高校生年代)については、子ども・子育て支援金分に係る均等割が全額軽減されます。

 

計算例
  • 世帯主夫41歳前年中の所得250万円
  • 妻38歳前年中の所得60万円
  • 子12歳

1.以下のとおり、個人ごとに、「医療」「後期」「介護」「子ども」の区分に分けて計算します。

例に基づく計算方法
区分 医療分 後期支援分

介護保険分

(40歳~64歳まで)

子ども支援分
所得割

夫(250万円-43万円)=207万円

妻(60万円-43万円)=17万円

224万円×(かける)7.6%=170,240円

夫(250万円-43万円)=207万円

妻(60万円-43万円)=17万円

224万円×(かける)2.4%=53,760円

夫(250万円-43万円)=207万円

207万円×(かける)1.8%=37,260円

夫(250万円-43万円)=207万円

妻(60万円-43万円)=17万円

224万円×(かける)0.28%=6,272円

均等割

3人×(かける)29,800円=89,400円

3人×(かける)9,100円=27,300円 夫1人×(かける)9,400円=9,400円

夫妻2人×(かける)1,020円=2,040円

(子分は全額軽減)

18歳以上均等割 - - - 夫妻2人×(かける)80円=160円
平等割 20,100円 6,100円 4,600円 700円

 

2.「医療分」「後期支援分」「介護保険分」「子ども支援分」ごとに合計し、端数を処理して合計します。

 

【医療分】 170,200円+89,400円+20,100円=279,700円

【後期支援分】 53,700円+27,300円+6,100円=87,100円

【介護保険分】 37,200円+9,400円+4,600円=51,200円

【子ども支援分】6,200円+2,040円+160円+700円=9,100円

【合計】 427,100円

国保税の軽減

前年中の所得が一定の基準以下の場合、国保税の「均等割」と「平等割」が、以下のとおり一部減額されます。

判定基準と軽減割合

軽減割合

世帯所得判定基準 

7割

43万円+{10万円×(かける)(給与所得者等の数-1)}以下

5割

43万円+{31万円×(かける)(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(かける)(給与所得者等-1)}以下

2割

43万円+{57万円×(かける)(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+{10万円×(かける)(給与所得者等-1)}以下

  1. 所得の申告がないと軽減されません。
  2. 世帯主は、国民健康保険の加入者でなくても、その所得が軽減判定の対象となります。
  3. 「給与所得者等」とは、一定の給与所得(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)のある方です。
  4. 「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険の資格を喪失した方で、継続して同一世帯に属する方です。
  5. 解雇、雇止め、倒産等による非自発的失業者の方は、申請により別途所得割が軽減されます。

年度途中の加入・脱退

年度の途中で加入・脱退した場合は、月割りで国保税を計算します。
保険切替の手続き後、おおむね1,2ヶ月後に国保税額の通知と納付書を送付します。

国保税の納め方

国保税は毎年度6月中旬に、その年度にかかる税額の決定通知書と納付書または口座振替通知書を世帯主の方にお送りします。(国保加入者にかかわらず世帯主が納税義務者となります。)

納付書は、小豆島町役場や町指定金融機関の窓口での納付のほか、コンビニでの納付やスマートフォン決済(納付期限内に限る)が可能です。また、QRコードによる決済も令和8年度からできるようになっています。

口座振替の方は、それぞれの納期限に国保税が引き落としされます。

国保税の納期限は以下のとおりです。
期別 納期限 令和8年度の納期限
第1期 6月末 令和8年6月30日
第2期 8月末 令和8年8月31日
第3期 10月末 令和8年11月2日
第4期 12月末 令和9年1月4日
第5期 2月末 令和9年3月1日
随期1 3月末 令和9年3月31日
随期2 4月末 令和9年4月30日

また、国保加入者全員が65歳以上になれば、原則として世帯主の年金から天引きにより納付していただくことになります。(年金特別徴収)
(注意)年金の支給額や所得の更正などによって、年金天引きになっていても、直接納付に戻ってしまう場合がありますので、納め忘れのないよう口座振替の手続きをお願いします。

国保税の滞納

国保税を納期限までに納めなければ、督促状を発送して早期の納付をお願いすることになります。納付が遅くなれば延滞金が加算されることがあります。
なお、特別の事情もなく長期間滞納している場合は、医療費の全額が自己負担となる可能性がありますので、必ず納期限までに納めましょう。
また、事故や災害、急な病気など、どうしても納付が困難な場合は税務課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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