保険料の免除制度
申請免除・納付猶予制度
収入の減少や失業等により、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される制度があります。
全額免除・一部免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。
免除された期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合より減額されます。(一部免除承認後の保険料を納付していることが必要です。)
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業の場合は、離職票や雇用保険受給資格者証等
納付猶予制度
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
猶予を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業の場合は、離職票や雇用保険受給資格者証等
学生納付特例制度
学生の方で本人の前年所得(1月から3月までに申請される場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
特例を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証または在学証明書、失業の場合は、離職票や雇用保険受給資格者証等
産前産後期間の免除制度
平成31年4月から、国民年金第1号被保険者期間を対象とした産前産後期間の保険料免除制度が開始されました。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
免除された期間は、保険料を納付したものとして年金額に反映されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届け出期間
出産予定日の6か月前から届け出できます。
添付書類
【出産前に届け出する場合】母子健康手帳など
【出産後に届け出する場合】出産日は市町村で確認できるため原則不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要となります。
法定免除制度
次のいずれかに該当したときに届け出ればその間の保険料は免除されます。
- 障害年金(1・2級に限ります)をもらうこととなったとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- 国立ハンセン病療養所等、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき
必要なもの 年金手帳または基礎年金番号通知書、上記の事由が確認できる書類
免除や猶予が承認されるとどうなりますか?
老齢基礎年金の受給期間に算入されますか? | 老齢基礎年金の年金額に反映されますか? | 障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に算入されますか? | |
納付 |
算入されます |
反映されます | 算入されます |
全額免除 | 算入されます | 一部反映されます | 算入されます |
一部免除 (一部納付) |
一部納付の保険料を納付していれば算入されます | 一部納付の保険料を納付していれば、免除の区分に応じて一部反映されます | 一部納付の保険料を納付していれば算入されます |
納付猶予 |
算入されます | 反映されません | 算入されます |
学生納付特例 | 算入されます | 反映されません | 算入されます |
産前産後免除 | 算入されます | 反映されます | 算入されます |
法定免除 | 算入されます | 一部反映されます | 算入されます |
未納 | 算入されません | 反映されません | 算入されません |
免除や猶予になった保険料を後から納めるにはどうすればいいですか?
- 受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納)必要があります。
- 追納するには、年金事務所に申し込みを行っていただく必要があります。
- 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の期間に限られています。
- 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認された期間のうち、原則として古いものから納付していただくこととなります。ただし、保険料の免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
詳しい手続きについては、日本年金機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
- 住民生活課 0879-82-7004
- 高松東年金事務所 087-861-3866
更新日:2023年06月16日