入所申込書類について(保育所)

更新日:2024年01月09日

保育所を利用するためには以下の書類に必要事項を記入し、提出してください。

【保育所】入所申込書類一覧
1 子どものための教育・保育給付支給認定申請書
2 「保育を必要とする理由」を証明する書類
3 個人番号の提出に関する届出書(新規利用の方のみ)
4 第3子以降保育利用費用免除申請書(第3子以降のお子さま)

3・4は該当する方のみになります。詳しくは以下をご確認ください。 

1.子どものための教育・保育給付支給認定申請書

幼稚園・保育所・認定こども園を利用するために町の認定を受ける必要があり、その申請書になります。

子どものための教育・保育給付支給認定申請書(PDF:231.7KB)

2.「保育を必要とする理由」を証明する書類

保育所・認定こども園[保育園籍]を利用する場合、「保育を必要とする理由」を満たしていることが必要です。理由によって提出書類が異なります。詳しくは下記を参照ください。

  • 同じ保育施設をきょうだいで利用する場合は1部(児童名部分はきょうだいの連名を記入)で構いません。
  • お子さまと同居している方、同一番地で生計を同じくする方(中学校卒業~60歳未満)全員の証明が必要です。
  1. 就労証明書(PDFファイル:707.5KB)
  2. 求職活動証明書(PDF:216.8KB)
  3. 病気・介護(看護)・出産・就学申立書(PDF:326.8KB)
  4. り災証明書または被災証明書
  5. 児童相談所・警察の意見書など事実を証明できる書類

「保育を必要とする理由」と必要書類

 

就労

労働することを常態としているため、お子さまの保育ができない場合。ただし、月64時間以上勤務していることが必要です。
【必要書類】就労証明書(PDFファイル:707.5KB)

求職活動

求職活動もしくは起業の準備を継続的に行っているため、お子さまの保育ができない場合。申請後3か月以内に就労することが必要です。
【必要書類】求職活動証明書(PDF:216.8KB)
妊娠・出産

妊娠中、または出産後間もないため、お子さまの保育ができない場合。ただし、出産予定日の8週間前に当たる月の初日~出産日から8週間後の翌日が属する月末まで

【必要書類】

[就労されている方]就労証明書(PDFファイル:707.5KB)
あわせて、母子手帳の表紙と出産予定日のわかる面の写し

[就労されていない方]病気・介護(看護)・出産・就学申立書(PDF:326.8KB)
あわせて、母子手帳の表紙と出産予定日のわかる面の写し

育児休業 出産前からすでに保育施設を利用しているお子さまがおり、育児休業中も継続して利用を必要とする場合。ただし、育児休業の対象となるお子さまが1歳になる日に属する月の末日まで
【必要書類】就労証明書(PDFファイル:707.5KB)
疾病・障害

疾病や負傷、または精神もしくは身体に障害を有しているため、お子さまの保育ができない場合。
【必要書類】

[就労されている方]就労証明書(PDFファイル:707.5KB)

[就労されていない方]病気・介護(看護)・出産・就学申立書(PDF:326.8KB)
あわせて、診断書または障害者手帳の写し

介護

同居または長期間入院などしている親族を常時介護または看護するため、お子さまの保育ができない場合。
【必要書類】

[就労されている方]就労証明書(PDFファイル:707.5KB)

[就労されていない方]病気・介護(看護)・出産・就学申立書(PDF:326.8KB)
あわせて、診断書、障害者手帳または介護保険被保険者証の写し

就学・職業訓練 月に64時間以上、学校または就労に必要な資格・技能取得のための施設などに通学・通所しているため、お子さまの保育ができない場合。
【必要書類】病気・介護(看護)・出産・就学申立書(PDF:326.8KB)
あわせて、学生証・在学証明書または職業訓練を受講しているこどがわかる書類の写し

災害復旧

火災、風水害、地震その他の災害により、住宅を失ったり破損したりしたため、その復旧の間お子さまの保育ができない場合。
【必要書類】り災証明書または被災証明書
虐待・DV 児童虐待を行っているまたは再び行うおそれがあると認められる場合や配偶者からの暴力により、お子さまを保育できない場合。
【必要書類】児童相談所・警察の意見書など事実を証明できる書類
  •  上記に類する状態として町長が認める場合

3.個人番号の提出に関する届出書(新規の方のみ)

保育料などを算出する際に必要となります。
はじめて保育所・認定こども園[保育園籍]を利用する方はあわせてご提出ください。

個人番号の提出に関する届出書(PDFファイル:199.2KB)

  • 保育料切り替え時や途中入所の際に、すでに提出している方は必要ありません。
  • 同じ保育施設をきょうだいで利用する場合は1部で構いません。

4.第3子以降保育利用費用免除申請書(第3子以降のお子さま)

保護者が現に扶養しているお子さまのうち、第3子以降のお子さまが対象です。

第3子以降保育料免除申請書(PDF:63.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども教育課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7014
ファックス番号:0879-82-1025

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