幼児教育・保育無償化(認可外保育施設など)
保育所・認定こども園等を利用しておらず、認可外保育施設を利用する場合で、保育の必要性を満たすお子さまは無償化の対象になります。その場合、「保育の必要性の認定」手続きが必要です。
対象者と無償化の範囲
小豆島町に住民登録があり、「保育の必要性の認定」手続きを満たす以下のお子さまについては、利用料が[月額上限額]までの範囲で無償化となります。ただし、給食代、そのほかの費用などはこれまでどおり保護者の負担となります。
年齢 | 所得制限 | 月額上限額 | 認定区分 |
3歳児から5歳児まで |
なし | 37,000円 | 2号 |
0歳児から2歳児まで | 市町村民税非課税世帯 |
42,000円 |
3号 |
(注意)「3歳児」とは、3歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した子どもを指します。
また、認可外保育施設のほかに、一時預かり事業や病児保育事業などを複数利用した場合も、月額上限額まで無償化の対象になります。
対象となる施設
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業で施設の申請に基づき、町が無償化の対象となることを「確認」した施設に限られます。
特定子ども・子育て支援施設等一覧(PDFファイル:89.7KB)
上記施設には、幼稚園・保育所・認定こども園も掲載しています。
保育所あずきっこ(小豆島中央病院敷地内) |
病児・病後児保育室オリーブキッズ(小豆島中央病院内) |
特定非営利活動法人リトル・ビーンズ |
支払いについて
利用料は保護者が一度施設に支払い、後日、町から既定の額が払い戻される償還払いとなります。その際に、施設等利用費請求書(利用した施設から発行された領収書と特定子ども・子育て支援提供証明書を添付)を施設経由または町に直接提出してください。
提出された書類をもとに、町から保護者へ償還払いを行います。
施設によっては、利用料の支払いを受けず、施設が直接町へ請求する場合もありますので、事前に利用する施設にご確認ください。
申請書類
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDFファイル:527.7KB)
- 「保育の必要性を認定」(「保育を必要とする理由」を証明)する書類
「保育の必要性を認定」とは
「保育の必要性を認定」する書類とは、保護者の”保育を必要とする理由”を証明する書類を指します。
就労 |
労働することを常態としているため、お子さまの保育ができない場合。ただし、月64時間以上勤務していることが必要です。 |
求職活動 |
求職活動もしくは起業の準備を継続的に行っているため、お子さまの保育ができない場合。申請後3か月以内に就労することが必要です。 |
妊娠・出産 | 妊娠中、または出産後間もないため、お子さまの保育ができない場合。ただし、出産予定日の8週間前に当たる月の初日~出産日から8週間後の翌日が属する月末まで。 |
育児休業 | 出産前からすでに保育施設を利用しているお子さまがおり、育児休業中も継続して利用を必要とする場合。ただし、育児休業の対象となるお子さまが1歳になる日に属する月の末日まで。 |
疾病・障害 | 疾病や負傷、または精神もしくは身体に障害を有しているため、お子さまの保育ができない場合。 |
介護 | 同居または長期間入院などしている親族を常時介護または看護するため、お子さまの保育ができない場合。 |
就学・職業訓練 | 月に64時間以上、学校または就労に必要な資格・技能取得のための施設などに通学・通所しているため、お子さまの保育ができない場合。 |
災害復旧 |
火災、風水害、地震その他の災害により、住宅を失ったり破損したりしたため、その復旧の間お子さまの保育ができない場合。 |
虐待・DV | 児童虐待を行っているまたは再び行うおそれがあると認められる場合や配偶者からの暴力により、お子さまを保育できない場合。 |
申請様式などは以下リンクより確認できます。
入所・入園必要書類について(2.「保育を必要とする理由」を証明する書類を参照)
幼稚園・保育所・認定こども園を利用する方
詳しくは以下のリンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども教育課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7014
ファックス番号:0879-82-1025
更新日:2022年02月17日