○小豆島町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年3月21日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を、小豆島町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)、教育長及び教育委員会事務局の職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員に委任し、又は補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、教育委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る諸収入金の調定、納入通知及び収受等に関する事務

(2) 教育委員会の所掌する事務及び町長が委任する事務に係る減免及び承認等に関する事務

(3) 小豆島町保育所条例(平成18年小豆島町条例第97号)の規定に基づき設置された保育所の管理運営に関すること。

(4) 小豆島町池田学童保育センター条例(平成18年小豆島町条例第98号)の規定に基づき設置された池田学童保育センターの管理運営に関すること。

(5) 小豆島町放課後児童クラブ条例(平成18年小豆島町条例第99号)の規定に基づき設置された放課後児童クラブの管理運営に関すること。

(6) 小豆島町農村環境改善センター条例(平成18年小豆島町条例第120号)の規定に基づき設置された農村環境改善センターの管理運営に関すること。

(7) 小豆島町働く婦人の家条例(平成18年小豆島町条例第134号)の規定に基づき設置された働く婦人の家の管理運営に関すること。

2 町長は、前項各号に掲げるものについて、小豆島町事務決裁規程(平成18年小豆島町訓令第2号)第2条第2項に掲げる事務を、教育長及び教育委員会事務局の課長にそれぞれ委任する。

(補助執行事務)

第3条 町長は、小豆島町公民館条例(平成18年小豆島町条例第85号)に規定する公民館(三都公民館、橘公民館、坂手公民館及び福田公民館に限る。)において、教育委員会の事務を補助する職員をして、小豆島町出張所処務規程(平成18年小豆島町訓令第1号)第5条に規定する事務を補助執行させることができる。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

小豆島町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成18年3月21日 規則第111号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第111号
令和4年5月1日 規則第16号