パートナーシップ宣誓制度
小豆島町では、「小豆島町人権を擁護する条例」や「小豆島町人権尊重の町宣言」の基本理念に基づき、あらゆる偏見や差別をなくし、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが平等で自分らしく安心して暮らせるまちを目指しています。
この理念に基づき、性的少数者の方のパートナー関係を尊重するため、令和3年4月1日からパートナーシップ宣誓制度を導入しています。
性的少数者(LGBT)とは
人の性は、「身体の性」「心の性」「好きになる性」などの組み合わせにより構成され、これらの組み合わせは多様であり、性のあり方は一人ひとり異なっています。
同性愛者や性的違和感がある方などを広く総称して、性的少数者(LGBT)と呼ばれます。
LGBTとは、性的少数者の中で、レズビアン(Lesbian:女性同性愛者)、ゲイ(Gay:男性同性愛者)、バイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、トランスジェンダー(Transgender:心の性と身体の性が不一致、又は違和感を持つ方)の総称として、英語の頭文字をとった言葉です。
好きになる相手の性別である「性的指向」や自分の自認する性別である「性自認」は自分の意思で決められるものではありません。誰もが自分らしく生きることができるよう、正しく理解しましょう。
制度の概要
パートナーシップ宣誓制度は、法律上の婚姻関係とは異なり、一方または双方がLGBTなど性的少数者である二人が、互いに人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的に共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓し、町が公的に証明する制度です。
この制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓された二人のパートナーとしての想いを尊重し、町として受け止めるものです。制度の導入により、性の多様性の理解を広め、性的少数者の方々の生きづらさを軽減し、誰もが自分らしく生きることのできる社会になることを期待しています。
パートナーシップ宣誓ができる方(宣誓要件)
次の全ての要件に該当することが必要です。
- 成年(18歳)に達していること
- 小豆島町民であること、又は、小豆島町に転入予定であること
- 配偶者がいないこと
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士の関係が近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)
宣誓時にご用意いただくもの
婚姻をしていないことを証明する書類
- 独身証明書や戸籍抄本等(3ヵ月以内に発行されたもの)
転入予定の証明書
- 転入予定の場合は、小豆島町に転入する予定が記載された転入証明書など
本人確認ができる書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許書、旅券(パスポート)等本人の顔写真付きの官公庁が発行した本人確認ができる書類
留意事項
- パートナーシップ宣誓証明書は、法的な効力を有するものではありません。
手引き・利用できるサービス一覧・要綱
パートナーシップ宣誓制度利用の手引き (PDFファイル: 318.4KB)
パートナーシップ宣誓制度が利用できるサービス一覧 (PDFファイル: 132.7KB)
小豆島町パートナーシップ宣誓の取り扱いに関する要綱 (PDFファイル: 346.1KB)
申請書様式
パートナシップ宣誓書(様式第1号) (PDFファイル: 100.6KB)
更新日:2022年04月01日