年金給付
各種年金と一時金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として保険料を納付した期間と免除または猶予された期間を合わせて10年以上ある人が65歳に達したときに受け取ることができます。
保険料を納めた期間が長いほど老後に受け取ることができる年金も多くなります。保険料を40年(480月)収めると満額の年金を受け取ることができます。
障害基礎年金
国民年金加入中に病気やけがで障害が残ったとき、障害基礎年金を受け取ることができます。
障害年金を受けるには、次の3つの要件が必要になります。
- 初診日が国民年金の加入期間等にあること(初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことです。)
- 保険料の納付要件を満たしていること
- 一定の障害の状態にあること
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、一家の働き手が亡くなったとき、「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子または、20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子を指します。
遺族基礎年金を受けるには、次の要件が必要になります。
- 保険料の納付要件を満たしているとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているとき
付加年金
付加年金は、国民年金の独自給付で、付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めた場合、年額で200円に付加保険料を納めた月数を乗じた分の付加年金が加算されます。
寡婦年金
寡婦年金は国民年金の独自給付で、第1号被保険者としての保険料納付済期間等が25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻が、60歳以上65歳未満の間で受け取ることができる年金です。
死亡一時金
死亡一時金は、3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けずに死亡したときに、その遺族に支給されます。
請求できる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.その他3親等内の親族で、その順番に請求することができます。(先順位者がいれば後の順位者は受け取ることはできません。)
寡婦年金と死亡一時金を受給できる場合は、いずれか一方を選択することになります。
未支給年金
年金を受けている人が死亡したとき、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利があったけれども請求しないうちにお亡くなりになったときには、遺族に未支給の年金が支給されることになっています。
請求できる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7その他3親等内の親族で、その順番に請求することができます。(先順位者がいれば後の順位者は受け取ることはできません。)
詳しい手続き方法については日本年金機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
- 住民生活課 0879-82-7004
- 高松東年金事務所 087-861-3866
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。なお、支給要件に該当しない場合は支給されませんのでご注意ください。
制度開始:令和元年10月
給付金のお問い合わせはねんきんダイヤルへお願いいたします。
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は東京03-6700-1165
詳しい手続き方法については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
更新日:2020年07月06日