特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆様へ
第11回特別弔慰金の請求を受け付けています。
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、第二次世界大戦で公務等のため国難に殉じた戦没者等の方々に思いを悼し、節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者のご遺族に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
第11回特別弔慰金は、令和2年4月1日を新たな基準日とし、支給対象者に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹で、戦没者等と生計関係を有していた方
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹で、戦没者等と生計関係を有していなかった方
- 1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 5は戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
(支給までは最短でも半年以上かかります。)
請求期限
令和5年3月31日
前回からの変更点
請求同意書が廃止になりました。ただし、同順位者がいる場合は同順位者間で調整を行うことが望ましいため、請求書に請求者がすべての同順位者を代表して請求することを明記することとなりました。
また、同順位者は同じ権利を持っており、そのうちの一人が代表して請求し、権利の裁定を受けた場合、他の同順位者にも各々の持ち分があることから、他の同順位者から持ち分を請求された場合は、請求者が責任をもって調整を行うことや請求者の連絡先は他の同順位者にお知らせすることも請求書に明記されています。
お問い合わせ先
- 住民生活課 0879-82-7004
- 池田窓口センター0879-75-0555
更新日:2021年08月13日