特別弔慰金
戦没者等のご遺族の皆様へ
第12回特別弔慰金の請求を受け付けています。
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、第二次世界大戦で公務等のため国難に殉じた戦没者等の方々に思いを悼し、節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者のご遺族に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。
第12回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、支給対象者に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹で、戦没者等と生計関係を有していた方
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹で、戦没者等と生計関係を有していなかった方
- 1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 5は戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
(支給までは最短でも半年以上かかります。)
請求期限
令和10年3月31日
前回からの変更点
特別弔慰金の請求にあたっては、氏名等届出書(印鑑等届出書)の提出が必要とされていましたが、請求者の負担軽減及び都道府県・市区町村の事務処理の簡素化を図るため、氏名等届出書の提出が不要になりました。
お問い合わせ先
- 住民生活課 0879-82-7004
- 池田窓口センター0879-75-0555
(書類審査に時間を有するため、事前にご連絡ください。)
更新日:2025年07月29日