外国人住民
外国人の方の手続き
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人の方についても日本人の方と同様に、住民票の写しを交付できるようになりました。
複数国籍世帯についても、1枚の住民票に世帯全員が記載されます。
住民票を作成する対象者
適法に3か月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人(観光などの短期滞在を除く)
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失に経過滞在者
住所変更に関する届出が必要です
転出の際には、日本人と同様に転出手続きが必要です。
転入時には、以前お住まいの市区町村の転出証明書が必要です。
町内で転居される場合も、転居の届出が必要です。
また、国外に転出(帰国)する際も同様に国外転出届が必要です。
必ず在留カードまたは特別永住者証明書のいずれかをご持参ください。
在留資格の変更や在留期間の更新をしたとき
中長期在留者の方は、地方出入国在留管理官署での手続きのみとなり、町役場への届出は必要ありません。
特別永住者の方は、町役場での手続きが必要となります。
更新日:2021年05月14日