外国人住民

更新日:2021年05月14日

外国人の方の手続き

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人の方についても日本人の方と同様に、住民票の写しを交付できるようになりました。

複数国籍世帯についても、1枚の住民票に世帯全員が記載されます。

住民票を作成する対象者

適法に3か月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する人(観光などの短期滞在を除く)

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失に経過滞在者

住所変更に関する届出が必要です

転出の際には、日本人と同様に転出手続きが必要です。

転入時には、以前お住まいの市区町村の転出証明書が必要です。

町内で転居される場合も、転居の届出が必要です。

また、国外に転出(帰国)する際も同様に国外転出届が必要です。

必ず在留カードまたは特別永住者証明書のいずれかをご持参ください。

在留資格の変更や在留期間の更新をしたとき

中長期在留者の方は、地方出入国在留管理官署での手続きのみとなり、町役場への届出は必要ありません。

特別永住者の方は、町役場での手続きが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7004
ファックス番号:0879-82-5037