国外転出者向けマイナンバーカードの手続き

更新日:2024年07月27日

国外へ転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。

ただし、戸籍の附票に記載されている日本国籍の方で、マイナンバーが付番されている方が対象です。

国外転出時に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他手続き

以下の手続きについては、下記のサイトをご覧ください。

  • 氏名等の変更の手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定の手続き
  • 失効及び返納の手続き
  • 再交付の手続き
  • 更新の手続き
  • 紛失及び盗難等による手続き

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7004
ファックス番号:0879-82-5037