住民票の写し等の様式が変わります
住民記録システムの標準化に伴い住民票の写し等の様式が変更となります
令和8年2月24日から、小豆島町の住民記録システムが、国の仕様書に準拠した新システムへ移行します。これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書及び印鑑登録証明書の様式が変更となります。
住民票の写しの変更点
「転入前住所」欄の新設
小豆島町に転入する前の住所が必ず記載されます。小豆島町に転入後、町内で転居した場合でも、記載内容は変わりません。
「前住所」欄の廃止と「異動前住所」の記載
標準化に伴い「前住所」欄がなくなります。
令和8年2月24日の標準化後に小豆島町内で転居した場合、直前の住所は申出により「異動前住所」として記載することができます。
改製原住民票の写しについて
標準化に伴い、住民票が改製され、令和8年2月24日以前の住民票は「改製原住民票」となります。改製前に変更した履歴(住所、氏名等)は、改製後の住民票には記載されません。改製前の履歴が必要な場合は、「改製原住民票の写し」を交付しますので、どの部分の異動履歴を希望するかお申し出ください。
なお、改製原住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人票でしか発行できませんので、ご了承ください。
住民票記載事項証明書の変更点
1枚に4人までの世帯員が記載される「世帯連記式」と、1枚につき1人のみが記載される「個人票」の2種類になります。世帯員が1人の場合でも、世帯連記式での発行が可能です。
特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票記載事項証明書を発行します。
印鑑登録証明書の変更点
A4横の様式からA4縦の様式に変更となります。










更新日:2021年11月24日