「軽自動車住所確認書」が廃止となります
「軽自動車住所確認書」が令和8年2月20日(金曜日)をもって廃止となります
軽自動車の各種きの際に住所を証明する書類として、無料の「軽自動車住所確認書」を発行していますが、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づいて住民基本台帳システムが全国統一のものに切り替わるため、「軽自動車住所確認書」が廃止となります。
令和8年2月24日(火曜日)以降は、有料で交付している「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」を取得してください。

- 「住民票の写し」及び「住民票記載事項証明書」は有料(300円)です。
- 住民票の写し等を代理で取得される場合は、「住民票等交付申請書」とは別に「委任状」が必要になります。










更新日:2026年02月09日