婚姻届
婚姻届について
届出期間
婚姻届が受理された日より法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
届出人
婚姻をする夫と妻になる人
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 戸籍謄本(小豆島町に本籍のない方)
- 夫と妻両人の印鑑(押印は任意です)
- 届書を持参した方の官公署発行の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
ご注意
当事者と証人2名(成人)の署名・押印(任意)が必要です。
マイナンバーカードに関する手続き
氏の変わる方がマイナンバーカードをお持ちの場合、カードの氏(姓)変更を行います。後日でも変更は可能ですので、住民票のある市区町村の窓口へお持ちください。
代理人が届出する場合、当日にマイナンバーカードの氏(姓)変更はできません。
更新日:2023年04月25日