離婚届

更新日:2023年04月25日

離婚届について

届出期間

協議離婚

離婚届が受理された日より法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。

裁判離婚

訴えを提起した人(申立人)が、調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内

届出人

協議離婚

夫と妻の双方

裁判離婚

訴えを提起した人(申立人)
届出期間経過後は、相手方からも届出をすることができます。

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 届出人のそれぞれの印鑑(押印は任意です)
  • 戸籍謄本(小豆島町に本籍のない方)
  • 届書を持参した方の官公署発行の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 調停調書(調停の場合のみ)
  • 審判書及び確定証明書(審判判決の場合のみ)

ご注意

協議離婚の場合は、当事者と証明2名(成人)の署名・押印(任意)が必要です。
夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。

マイナンバーカードに関する手続き

マイナンバーカードをお持ちで、離婚に際して氏(姓)を変更された場合は、カードの氏(姓)変更を行います。

後日でも変更は可能ですので、住民票のある市区町村の窓口へお持ちください。

代理人が届出する場合、当日にマイナンバーカードの氏(姓)変更はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7004
ファックス番号:0879-82-5037