離婚届
離婚届について
届出期間
協議離婚
離婚届が受理された日より法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
裁判離婚
訴えを提起した人(申立人)が、調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内
届出人
協議離婚
夫と妻の双方
裁判離婚
訴えを提起した人(申立人)
届出期間経過後は、相手方からも届出をすることができます。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 届出人のそれぞれの印鑑(押印は任意です)
- 戸籍謄本(小豆島町に本籍のない方)
- 届書を持参した方の官公署発行の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 調停調書(調停の場合のみ)
- 審判書及び確定証明書(審判判決の場合のみ)
ご注意
協議離婚の場合は、当事者と証明2名(成人)の署名・押印(任意)が必要です。
夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
マイナンバーカードに関する手続き
マイナンバーカードをお持ちで、離婚に際して氏(姓)を変更された場合は、カードの氏(姓)変更を行います。
後日でも変更は可能ですので、住民票のある市区町村の窓口へお持ちください。
代理人が届出する場合、当日にマイナンバーカードの氏(姓)変更はできません。
更新日:2023年04月25日