転籍届
転籍届について
届出期間
転籍届が受理された日より法律上の効力が発生するため、届出期間はありません。
届出人
筆頭者(戸籍の一番上に記載されている人)と配偶者
- 筆頭者死亡の場合は生存配偶者
- 単身で筆頭者になっている場合は、その筆頭者
- 筆頭者と配偶者双方死亡の場合は、届出はできません。
届出地
原則的な届出地である届出事件本人の本籍地または届出人の所在地のほか、新本籍地となる転籍地
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本(町内転籍の場合は不要)
- 届出人の印鑑(押印は任意です)
更新日:2023年04月25日