戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月16日

戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

制度の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。

 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書を発送【本籍地が小豆島町の方は令和7年7月頃に発送予定】

令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を原則、筆頭者宛てに送付します。(発送時期は本籍地によって異なります。)通知書は、戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。この通知書に記載されている振り仮名については、住民票に便宜上記載されている情報等を参照しています。

通知書が届きましたら、内容を必ずご確認ください。

もし、認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。

住民票のシステムの都合上、特に「っ、ゃ、ゅ、ょ」の様な小文字について、大文字で記載されている場合があります。

大文字で記載されていた場合は、届出が必要になります。

2.戸籍に記載する振り仮名の届出

通知書に記載されている振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合、令和7年5月26日以降、1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。届出が受理されると、届出した氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載されている振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の記録で記載された振り仮名は、1回に限り裁判所の許可なくご自身からの届出により変更することができます。

振り仮名記載の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。

名の振り仮名の届出の届出人

既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。

ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルからの届出ができない場合があります。

また、下記の届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。

届書の様式は以下のとおりです。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、

  1. 届書のその他欄に一般の読み方であることについて説明を記載
  2. 刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面を提出
  3. 当該読み方が通用していることを証する書面を提出

のいずれかが必要となります。

この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預金通帳等が想定されています。

振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。

手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7004
ファックス番号:0879-82-5037