障害者控除対象者認定

更新日:2022年03月25日

税法上の障害者控除対象者の認定について

相談窓口のイメージ

 身体障害者手帳や療育手帳などの交付を受けていない方でも、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして町長の認定を受けている場合は、障害者控除の対象になります。
 町では、下記の要件を満たす方に対して、申請により確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行しています。

対象者

次の要件をすべて満たす方

  1. 町内に住所がある65歳以上で、要介護認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていない方
  3. 介護保険の認定調査票または主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準の方

 申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定になるため、基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」を基に認定します。

 対象の方が年の途中で死亡された場合は、その死亡日を基準とします。

申請方法

申請書に必要事項を記入の上、高齢者福祉課まで提出していただくか、郵送してください。

障害者控除対象者認定申請書(PDFファイル:97.5KB)

障害者控除対象者認定申請書(Wordファイル:37KB)

  • 申請者は対象者本人または対象者を扶養する親族になります。
  • 添付書類として、申請者の運転免許証等身分証明書の写しが必要です。

認定書の交付等

 介護保険の認定調査票または主治医意見書を確認した結果、対象になる方には「認定書」を、対象にならない方には「障害者控除対象者非該当通知書」を申請者に郵送します。

 認定書の有効期間中は継続して使用できますので大切に保管してください。

  • 住所地特例制度の適用を受けて町外の施設に居住している方など、小豆島町に住所をお持ちでない方については、町から「障害者控除対象者認定書」の発行ができません。住所地の市区町村にお問合せください。
  • 障害者控除対象者は、所得税や町・県民税の障害者控除にのみ適用を受けるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120

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