農地の権利移動(利用権設定)
農業経営基盤強化促進法に基づき、農地を貸借をするものです。
申請の際には、「利用権設定申出書」と「利用権設定等」の2枚1組で提出してください。
なお、相続未了等により共有持分となっている土地の利用権の設定については、2分の1を超える共有持分を有する者の同意が必要であり、2分の1を超える共有持分の同意による(全員の同意でない場合)利用権設定の期間については、5年を超える貸し借りはできません。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7026
ファックス番号:0879-82-7028
更新日:2020年03月13日