農地の権利移動(農地法第3条)

更新日:2023年09月12日

 農地を耕作目的で、権利移動(売買、贈与等の所有権移転、貸し借りをする場合等)を行うには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

農地法の改正により、これまであった下限面積要件は、令和5年4月1日から廃止されました。

全部効率利用要件

申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作しなければ、許可できません。

農地所有適格法人要件

法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たさなければ、許可できません。
 (農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。)

農作業常時従事要件

申請者又は世帯員等が農作業に常時従事しなければ、許可できません。

地域との調和要件

申請農地の周辺の農地利用に影響を与える場合は、許可できません。

参考

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農林水産課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
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