農地の権利移動(農地法第3条)
農地を耕作目的で、権利移動(売買、贈与等の所有権移転、貸し借りをする場合等)を行うには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
農地法の改正により、これまであった下限面積要件は、令和5年4月1日から廃止されました。
全部効率利用要件
申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作しなければ、許可できません。
農地所有適格法人要件
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たさなければ、許可できません。
(農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。)
農作業常時従事要件
申請者又は世帯員等が農作業に常時従事しなければ、許可できません。
地域との調和要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与える場合は、許可できません。
様式第1号:農地法第3条第1項の規定による許可申請書 (Wordファイル: 50.1KB)
様式第3号:営農計画書 (Wordファイル: 28.0KB)
様式第7号:農作業への従事状況 (Wordファイル: 19.9KB)
様式第9号:地域との役割分担に係る確約書 (Wordファイル: 16.0KB)
様式第4号:農地所有適格法人としての事業等の状況 (Wordファイル: 26.0KB)
(参考)農地賃貸借契約書 (PDFファイル: 185.6KB)
(参考)農地使用貸借契約書 (PDFファイル: 153.5KB)
参考
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7026
ファックス番号:0879-82-7028
更新日:2023年09月12日