セーフティネット保証の認定

更新日:2024年03月18日

セーフティネット保証の認定

制度概要

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
対象となる中小企業の方は、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことが必要です。

詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

対象となる方

次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方

1号:大型倒産発生により影響を受ける中小企業者

2号:取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者

セーフティネット2号の概要
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。具体的には、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。
現在の指定条件1

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

指定期間:令和5年8月24日~令和6年8月23日

ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号を発動します(中小企業庁ホームページ)

現在の指定条件2

令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日

ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します(中小企業庁ホームページ)

 

認定要件
次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること
 
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
 
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
 
(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中

3号:突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者

4号:突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者

4号:新型コロナウィルス感染症により影響を受ける中小企業者(指定期間:令和6年6月30日まで)

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、期間が延長されます

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日まで延長されます。詳細は中小企業庁のホームページにてご確認ください。

なお、令和5年10月1日以降の認定申請からは、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることに伴い、新しい申請書様式に既存融資の借換を目的とした申請であることをチェックの上ご提出ください。

5号:業況の悪化している業種に属する中小企業者

(イ)申請者が、法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10パーセント以上減少していること。

ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小事業者にあっては、施行の日から、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間の間、最近1ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していることとする。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

6号:金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者

7号:金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者

8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される者

申請書一覧

4号・5号保証、危機関連保証についての認定申請においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、一部要件が緩和されたことから、申請様式が追加されています。

申請にあたっては1部作成し提出してください。

 
使用する様式を説明する図表
2号 通常の様式

(イ)指定事業者と直接取引を行っている場合

様式第2(イ)(Wordファイル:25.1KB)
通常の様式

(ロ)指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合

様式第2(ロ)(Wordファイル:27KB)
4号 通常の様式

1.最近1か月の売上高等と前年同月の売上高を比較

+その後2か月(見込)を含む3か月間を比較

様式第4-1(Wordファイル:56.5KB)

通常の様式

(新型コロナウイルス感染症)

2.最近1か月の売上高等と前年同月の売上高を比較

+その後2か月(見込)を含む3か月間を比較

様式第4-2(Wordファイル:59KB)
創業1年未満の事業者等運用緩和の様式

3.最近1か月の売上高等と最近1か月を含む3か月間の平均売上高等を比較

様式第4-3(Wordファイル:63.5KB)

4.最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

+その後2か月間(見込)を含む3か月を比較

様式第4-4(Wordファイル:62KB)

5.最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較

+その後2か月間(見込)を含む3か月を比較

様式第4-5(Wordファイル:57KB)
5号 通常の様式

1.【営んでいる業種がすべて指定業種である場合】

様式第5(イ)-1(Wordファイル:39.5KB)

2.【兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合】

様式第5(イ)-2(Wordファイル:37KB)

3.【指定業種の売上高減少が全体の売上高に相当影響する場合】

様式第5(イ)-3(Wordファイル:41.5KB)
認定基準緩和の様式

4.【営んでいる業種がすべて指定業種である場合】新型コロナウイルス関係

様式第5(イ)-4(Wordファイル:38.5KB)

5.【兼業で主たる業種は指定業種。指定業種以外も営んでいる場合】新型コロナウイルス関係

様式第5(イ)-5(Wordファイル:38.5KB)

6.【指定業種の売上高減少が全体の売上高に相当影響する場合】新型コロナウイルス関係

様式第5(イ)-6(Wordファイル:23.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7021
ファックス番号:0879-82-7028

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