セーフティネット保証2号
制度概要
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定により、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小・店舗の閉鎖)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援する制度です。
事業所の所在地を管轄する市区町村長が認定します。
制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
指定条件
指定条件1
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
指定期間:令和7年2月24日~令和8年8月23日
認定要件
次の(イ)(ロ)のいずれかの事項に該当すること
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(注意)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中
申請様式
項目 | 申請書 | |
通常の様式 | (イ)指定事業者と直接取引を行っている場合 | 様式2-イ-1(Wordファイル:25.1KB) |
(ロ)指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合 | 様式2-ロ-1(Wordファイル:27KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7021
ファックス番号:0879-82-7028
更新日:2025年02月28日