小豆島町東京圏UIJターン移住支援事業補助金

更新日:2025年04月01日

1.小豆島町東京圏UIJターン移住支援事業補助金とは

東京23区への通勤者や在住者で、小豆島町に移住し、香川県が移住支援金事業の対象とする求人に就職又は香川県が実施する起業支援事業の交付決定を受けた方、その他の要件に該当する方を対象に、2人以上で最大100万円、単身で最大60万円の補助金を交付します。

また子育て世帯の場合は、18歳未満の者1人につき、100万円を加算します。

2.補助金の額

  • 補助対象者が単身世帯の場合 60万円
  • 補助対象者を含む2人以上の世帯の場合 100万円
  • 補助対象者が子育て世帯の場合 18歳未満の者1人につき100万円

3.補助要件

【移住元】に関する要件

次のア、イの全ての要件を満たしていること。

なお、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学期間も対象期間とすることができる。

  住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと、又は、東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの、条件不利地域(注1)以外の地域に在住し東京23区へ通勤(注2)をしていたこと。

イ  小豆島町へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

注1  「東京圏のうちの条件不利地域」は次のリンクをご確認ください。

注2  東京23区内へ雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。

【移住先】に関する要件を満たし、就業に関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、テレワークに関する要件、関係人口に関する要件又は起業に関する要件のいずれかを満たす者

【移住先】に関する要件

小豆島町に移住(UIJターン)した方で、次の1、2の全ての要件を満たしていること

  1. 補助金の申請時において、転入後1年未満であること。
  2. 補助金の申請日から5年以上、継続して小豆島町に居住する意思を有していること。

就業に関する要件(一般)

次の1から6の全ての要件を満たしていること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 就業先が香川県が移住支援金の対象として就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に掲載している求人又は他の都道府県が移住支援金の対象として就職マッチングサイトに掲載している求人の対象法人であること。
  3. 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業していること。
  4. 上記求人への応募日が、就職マッチングサイト「ワクサポかがわ」に移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  5. 就業先の対象法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  6. 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

就業に関する要件(専門人材)

次の1から6の全ての要件を満たしていること

  1. 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就職した者であること。
  3. 勤務時間が週20時間以上である無期雇用契約に基づいて就業していること。
  4. 就業先において、補助金交付申請日から起算して5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  5. 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  6. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークに関する要件

次の1、2のいずれにも該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. 所属先企業等が、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金、その他の国や県の補助金等を活用した取組を行う場合、その取組の中で当該移住者に所属先企業等から資金提供がなされていないこと。

関係人口に関する要件

次の1、2に該当すること。

1.次に掲げる関係人口の要件のいずれかに該当すること。

  • 前年度から申請日までに小豆島移住・交流推進協議会主催の移住セミナーに参加経験を有する者
  • 前年度から申請日までに小豆郡内の町が運営している移住体験施設の利用経験のある者
  • 小豆郡内に居住経験のある者

2.次に掲げる地域の労働力及び担い手確保の要件のいずれかに該当すること。

  • 農林水産業(一次産業)に就業する者
  • 家業へ就業する者

起業に関する要件

  • 補助金の申請の日までの1年以内に、香川県の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定を受けていること。

その他の要件

次の1~5の全ての要件を満たしていること

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
  2. 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものに限る)であること。
  3. 補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した県税、町税及びその他町に納付すべき金銭を完納していること。
  4. 補助対象者を含む全ての世帯員が、小豆島町移住促進家賃等補助金及び小豆島町地方就職学生支援事業補助金の移転費を受給していないこと。
  5. その他、町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

子育て世帯加算について

  • 18歳未満の世帯員は、下記のその他の要件を満たした上で、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満であること。ただし、申請日の属する年度の4月2日が18歳の誕生日の者は対象とする。
  • 18歳未満の世帯員は、補助対象者の配偶者でないこと。

2人以上の世帯向け申請について

  1. 補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  2. 補助対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  3. 補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

4.補助金の返還について

補助金の交付を受けた後、次の取り消し要件に該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、町長が認めた場合はこの限りではありません。

交付決定の取消要件

次の1~4のいずれかに該当する場合

  1. 補助金の申請日から5年以内に、小豆島町から転出した場合。
  2. 補助金の申請日から1年以内に、補助金の要件を満たす職を辞した場合。
  3. 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を取り消された場合。
  4. 虚偽の申請であること又は居住、就業若しくは起業の実態がないことが明らかになった場合。

返還金額

  • 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額
  • 補助金の申請日から3年未満で県外の市区町村に転出した場合 金額
  • 補助金の申請日から3年以上5年以内に県外の市区町村に転出した場合 半額
  • 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合 全額
  • 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を取り消された場合 全額

5. 手続きについて

交付申請時に必要な書類

提出する申請書類は、転入前の所在地や通勤形態等によりそれぞれ異なります。

下記の書類以外にも、申請者の状況によって必要となる書類がありますので、必ず事前に住まい政策課までご相談ください。

 

交付決定まで

  1. 交付申請(申請者~小豆島町へ)     補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、関係書類を添付して住まい政策課まで提出してください。
  2. 交付決定(小豆島町~申請者へ)     申請内容を審査し、交付決定を送付します。

 

交付決定後、支払いまで

  1. 交付請求(交付決定を受けた申請者~小豆島町へ)     補助金交付請求書(様式第5号)に必要事項を記入し、住まい政策課まで提出してください。
  2. 補助金の支払い(小豆島町~交付決定を受けた申請者へ)

なお補助金受給者は、補助金の申請日の次年度から5年間の間、毎年度、3月1日から同月31日までに、現況届の提出(様式第9号)が必要となります。

全員が提出必要な書類
  提出書類
1

小豆島町東京圏UIJターン移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:30.3KB)

別紙1 誓約事項(PDFファイル:92KB)

別紙2 個人情報の取り扱い(PDFファイル:58.1KB)

2 写真付き身分証明書又はその写し(掲示により本人確認ができる書類)
3 移住元の住民票の除票等の写し(移住元の在住地、在住期間を確認できる書類)(世帯員2人以上である世帯向け金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の転入前における居住地及び居住期間を確認することのできる書類)
4 県税に滞納がないことを証明する書類(世帯員2人以上である世帯向け金額を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員に滞納がないことを証明する書類)
5 振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名が確認できるもの)
6 その他、県及び市町が必要と認める書類

 

個別提出書類
就業に関する要件(一般または専門人材)の場合 就業証明書(就業に関する要件用)(様式第2号)(Wordファイル:24.2KB)
テレワークに関する要件(就業者)の場合 就業証明書(テレワークに関する要件用(就業者用))(Wordファイル:24.6KB)
テレワークに関する要件(個人事業主)の場合 就業証明書(テレワークに関する要件用(個人事業主用))(Wordファイル:24.1KB)
関係人口に関する要件(就業者)の場合 就業証明書(関係人口に関する要件用(就業者用))(Wordファイル:23.2KB)
関係人口に関する要件(個人事業主)の場合 就業証明書(関係人口に関する要件用(個人事業主用))(Wordファイル:22.7KB)
起業に関する要件の場合 香川県の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し
東京圏から23区の法人等へ勤務していた方 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京圏から23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方 開業届出済証明書等(移住元の在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書(移住元の在勤期間を確認できる書類)
大学等における通学期間を移住元要件の期間に算入する場合 在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等
日本国籍を有しない場合 日本での在留資格を証明するもの

6. 注意事項

  • 申し込みに際しては、移住(転入)前に住まい政策課にご相談ください。
  • この補助金は、所得税、町県民税の課税対象となることがあります。

7. 交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

住まい政策課

〒761-4492

香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

電話番号:0879-82-7011

ファックス番号:0879-82-7028

メールフォームからお問い合わせをする