合併処理浄化槽設置整備事業補助金

更新日:2025年01月21日

合併処理浄化槽の設置整備に関する補助制度について

 小豆島町では、河川や海の環境を守り、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的として、合併処理浄化槽の設置をする方に費用の一部を補助しています。
 小豆島町内に居住している方が、町内にある専用住宅(店舗併用住宅も含む)に、台所・お風呂・洗面などの生活雑排水と、し尿を併せて処理する合併槽を設置する場合に下記の内容で補助金を支給しています。

補助限度額について

区分

規定

補助限度額

5人槽

住宅部分の延べ床面積が140平方メートル未満の場合

332,000円

7人槽

住宅部分の延べ床面積が140平方メートル以上の場合

414,000円

2世帯住宅

2世帯住宅で10人槽以上を設置する場合

548,000円

単独槽撤去

新設浄化槽の設置に伴い、既設単独槽の撤去が必要となる場合

90,000円

配管費

合併槽への転換に伴う配管費(新築を除く)

90,000円

 香川県では、地域の実情(平均延べ面積や世帯人員)を考慮し、住宅の延べ床面積が140平方メートル以下であれば、5人槽としています。

 

補助対象

 自己の居住を目的とした専用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の目的とした小規模店舗等併用住宅を含む。)に50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合

補助対象外となる場合

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出審査を受けずに浄化槽を設置する場合
  • 補助事業の期間内に浄化槽を設置することができない場合
  • 販売の目的で浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。)する場合
  • 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない場合
  • 交付決定日より以前に着工された場合
  • 過去に浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けた場合
  • その他町長が不適当と認める場合

この記事に関するお問い合わせ先

住まい政策課

〒761-4492

香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95

電話番号:0879-82-7011

ファックス番号:0879-82-7028

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