若者住宅取得支援事業
新婚世帯及び子育て世帯を中心とした若者世代の定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、町内で住宅を取得する者に対して、補助金を交付します。
対象者
対象者は、町内に居住している者及び転入を予定している者で、次の要件を全て満たす者。
- 補助金の認定申請受付日において、満40歳未満の者。
- 対象住宅を取得し所有権登記をしている者。ただし、共有名義の場合は、持ち分が2分の1以上の者(持ち分が2分の1の所有者が2名の場合は、いずれか一方)であること。
- 申請者及びその同一世帯の者が、町税その他の町に納付すべき金銭の滞納がないこと。
- 過去にこの事業による補助金の交付を受けたことがないこと。
- 補助金交付後5年以上継続して対象住宅に居住すること。
対象となる住宅
令和5年1月1日以降に登記が完了した町内に所在する、次のいずれかに該当する住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他法令の規定に違反する住宅を除く。)をいう。
- 新築住宅
建築工事(増築、減築、模様替え等を行う場合を除く。)の完了の日から起算して6か月以内の住宅をいう。 - 建売住宅
販売を目的として新たに建築された住宅で、建築工事の完了の日から起算して1年を経過しておらず、人の居住の用に供したことのないものをいう。
補助対象経費
住宅取得費(住宅の建築工事請負契約金額または売買契約金額とします。)
- 併用住宅の場合は、居住部分以外に係る費用を補助対象経費から控除します。
- 国、県又は本町の他の制度による補助等を受けている場合は、当該額を補助対象経費から控除します。
補助金額
補助金の額は補助対象経費の10パーセント(千円未満の端数は切り捨て)。
補助金額の上限は100万円で、次の項目に該当する場合は、その金額を加算した額になります。(最大200万円)。
- 町内事業者の施工 50万円
- 長期優良住宅の場合 25万円
- ZEH水準と認められる場合 25万円
- 住宅を取得することに合わせて、その敷地を購入した場合 25万円
- 住宅用太陽光発電設備(4キロワット以上)を設置した場合 25万円
申請手続きの流れ
1.交付要件の認定(6は必要な場合のみ提出)
- 補助金対象者認定申請書
- 個人情報の取得に関する承諾書
- 対象住宅の取得に係る契約書等の写し
- 補助対象経費の内訳がわかる書類
- 対象住宅の位置図、平面図及び立面図等
- その他町長が特に必要と認める書類
個人情報の取得に関する承諾書 (Wordファイル: 22.1KB)
個人情報の取得に関する承諾書 (PDFファイル: 63.5KB)
2.変更・中止申請
3.交付申請(7は必要な場合のみ提出)
- 補助金交付申請書兼請求書
- 対象住宅の所有者が確認できる登記事項証明書
- 対象住宅の取得に係る領収書の写し(明細書含む。)
- 対象住宅の状況を示した写真
- 補助金額を加算する場合は、それぞれに該当することが確認できる書類
- 公的補助制度を利用している場合は、当該制度の完了報告書等の写し
- その他町長が必要と認める書類
4.その他
若者住宅取得支援事業を利用する場合、【フラット35】地域連携型(子育て支援)の利用ができます。詳細はこちらをご確認ください。
更新日:2024年04月01日