老朽危険空き家除却後の土地に対する固定資産税を減免します

更新日:2022年10月01日

制度概要

小豆島町では、老朽危険空き家を除却した場合、その敷地となっていた土地に対する固定資産税を減免する制度を制定しました。老朽危険空き家を除却したことによる土地の固定資産税の増額分を減免することで、老朽危険空き家の除却を促進し、町内の老朽危険空き家が管理不全な状態になることを防止し、町民の安心・安全確保及び生活環境の保全を維持することが目的です。

住宅用の土地は、地方税法の規定により固定資産税の「住宅用地特例」が適用され、税額が低く抑えられています。住宅を除却し更地にすると、土地に対する固定資産税の軽減がなくなり、税額が高くなる場合があり、空き家が放置される要因の一つであるともいわれています。

老朽危険空き家を除却し、一定の要件を満たす敷地について、最大2年間、除却前の水準まで税額を減免します。

 

減免の対象となる敷地の要件

以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱の規定に基づく補助金の交付を受けた老朽危険空き家の敷地として供されていた一画地の土地
    注)令和4年6月以前は、小豆島町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱
     
  2. 老朽危険空き家を除却した日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税について、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けているもので、当該老朽危険空き家を除却した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税において、住宅用地特例が除外された土地、又は住宅用地特例が適用されている場合で、小規模住宅用地の面積が減少した一画地の土地
     
  3. 老朽危険空き家除却後、所有権を相続以外の理由で変更していないこと。
     
  4. 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

 

小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業については、こちらをご覧ください。

住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例については、こちらをご覧ください。

減免額の算定

減免の額は、減免対象敷地について、本来の固定資産税相当額と住宅用地特例の適用があるとみなして算出した固定資産税相当額の差額相当分です。

差額相当分の金額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てます。

減免期間

最大2年間減免します。

令和4年1月2日以降に除却した老朽危険空き家の敷地が対象となります。

ただし、減免期間中に以下のいずれかに該当する場合は、その生じた期日の属する年度をもって減免が終了します。

  • 申請者に町税の滞納が生じた場合
  • 減免対象敷地が除却前の住宅用地特例の適用状況と同等になった場合
  • 相続以外の理由により減免対象敷地の所有者が変更となった場合 など

相続以外の理由で所有権移転を行ったなど、減免事由が消滅した場合は、減免事由消滅届出書に必要事項を記入のうえ、提出してください。 

減免申請

申請は、減免対象敷地の土地所有者又はその相続人が行ってください。

減免申請を行う際に、小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業補助金確定通知書の写しの添付が必要となります。

除却後、当該確定通知書の写しを添付のうえ、速やかに減免申請書を税務課へ提出してください。

除却した家屋の所有者と減免対象敷地の土地所有者又はその相続人が異なる場合も、添付が必要となります。

また、以下のいずれかに該当する場合は減免の対象となりませんのでご注意ください。

  • 申請者に町税の滞納がある場合
  • 申請者が不正な行為等により虚偽の申請を行った場合 など

また、既に減免が決定されていても、偽りその他不正の手段により減免の適用を受けていたことが判明した場合などは、減免決定を取り消しします。
減免が取り消しとなった場合は、既に減免を受けた額が追加徴収されることとなります。

申請から減免までの流れ

  1. 老朽危険空き家の除却
    減免を受けるためには、小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業補助金を受けて除却していることが条件となりますので、まずは除却支援の対象家屋であるか住まい政策課にお問い合わせください。
     
  2. 減免申請
    減免対象敷地の土地所有者又はその相続人は、小豆島町老朽危険空き家等除却支援事業補助金確定通知書の写しを添付のうえ、減免申請書を税務課に提出してください。
     
  3. 減免決定
    申請内容について審査を行い、減免可否を決定し、通知します。減免が決定された場合は、翌年度の課税に反映されます。
様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120

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