「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートの取得が必要です

更新日:2024年07月01日

「ペダル付原動機付自転車」(ペダル付電動自転車、フル電動自転車)は、「原動機付自転車」に分類されます。原動機付自転車については、標識(ナンバープレート)の取得が必要になりますので、同車両を取得した場合、速やかにナンバープレートの交付の手続きをしてください。
モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。このため、「ペダル付原動機付自転車」の使用には、ナンバープレートの取付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかにしてください。自賠責保険または共済への加入も必要です。

電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)にはナンバープレートの交付は不要です。

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)表面

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)表面

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)裏面

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)裏面

電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)との違い

「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。これは、道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。
「ペダル付原動機付自転車」と同じように、電動機(モーター)がついていますが、電動機(モーター)のみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」です。それに対し、「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行が可能です。
よって「ペダル付原動機付自転車」と「電動アシスト自転車」は全く違うものになります。

登録手続き

原動機付自転車等の手続きは、次のページをご覧ください。

参考リンク

警視庁より、注意喚起のお知らせがされております。

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