介護保険サービス事業者向けの情報
事業所の変更届出・指定更新等
介護サービス事業所の指定に係る届出等について
指定に係る届出事項に変更があったとき、または、事業所を廃止・休止・再開した時は、速やかに所定の書類を届け出てください。
指定申請(新規・変更・更新)にあたっては、以下の厚生労働省ホームページに掲載している様式例及び参考様式を活用してください。
介護給付費算定にかかる体制等に関する届出について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、加算等を新たに算定する場合やその内容に変更が生じる場合は、届出をする必要があります。
届出した時期により、介護報酬算定の開始日が下表のとおり決められていますので、ご注意ください。
提出書類】
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- その他必要書類
サービスの種類(介護予防を含む) |
算定を開始する時期 |
訪問サービス |
毎月15日以前に届出 |
短期入所サービス |
届出が受理された日の翌月から算定 |
- 加算等の算定は、基準に該当しなくなった日から行うことはできませんので、該当しなくなることが明らかになった場合は、その旨を速やかに届出てください。
介護予防・日常生活支援総合事業関係
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(PDFファイル:906.7KB)
介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(CSVファイル:36KB)
マスタの取り込みは各事業所において行ってください。
小豆島町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(PDFファイル:203.9KB)
ケアマネジメントに関する基本方針
自立支援・重度化防止等に資することを目的としてケアマネジメントが行われるよう「小豆島町ケアマネジメントに関する基本方針」を策定しました。
介護支援専門員等の皆様には基本方針をご理解いただき、ケアマネジメントの質の向上に努めていただくようお願いいたします。
過誤申立(取下げ)の手続き
過誤申立とは、国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤り(訂正)があった場合に、事業所から町に対して過誤申立(取下げ)を依頼するものです。
過誤申立には、再請求が可能な過誤申立と全額返還(取下げのみ)があります。
同月過誤(差額調整)を希望する場合は、町に過誤申立をした翌月10日までに国保連合会に再請求してください。
- メールやファックスでの受付も可能です。
- 国保連合会より、返戻や保留になっていないことを確認して提出ください。
- Hで始まる被保険者番号の過誤は、管轄の福祉事務所での取扱いとなります。
介護サービスに係る事故の報告
介護保険事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと厚生労働省令で定められています。
事故発生後速やかに、事故報告書を提出してください。
- メールやファックスでの受付も可能です。
リスクマネジメント事故防止(香川県ホームページ)(外部リンク)
軽度者に対する福祉用具の貸与
要支援1・2及び要介護1の利用者の福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定されにくい「車椅子」「車椅子付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」は、原則として貸与ができません。
また、要介護2・3の利用者についても同様に、「自動排泄処理装置」は原則として貸与ができません。
しかしながら、例外的に、「歩行ができない」などの要介護認定の調査結果や、医師の医学的所見等に基づいたケアマネジャーの適切なケアマネジメントから、利用者が「福祉用具貸与の特に必要な状態である」と小豆島町が確認できた場合には、貸与が可能な場合があります。
手続きの流れ
- 認定調査票の調査結果が、例外給付の対象となる状態であるか確認してください。 該当する場合は町への申請は必要ありません。
- 認定調査票の調査結果を確認しても該当しない場合は、医師の医学的な所見を踏まえたサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、居宅介護(介護予防)支援事業者が必要と判断し、町が確認できた場合は、福祉用具貸与が可能になります。
提出書類
軽度者に対する福祉用具貸与の確認申請書(PDFファイル:143KB)
【参考資料】軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付のてびき(PDFファイル:464.9KB)
注1)この制度による貸与の有効期間は、確認申請書に記載した貸与開始日から要介護認定または要支援認定の有効期間の終了日までです。継続して貸与を受けるためには、手続きを再度行う必要があります。
注2)要介護認定または要支援認定の申請中に貸与を開始する場合は、認定結果が出る前に確認申請書を提出してください。
生活援助を一定回数以上利用するとき
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画書に位置付ける場合には、市町村(保険者)への届出が必要です。
該当する場合は、居宅サービス計画を作成(変更)した翌月の末日までに提出してください。
対象者
生活援助中心型(生活2・生活3)のみの利用で、次に掲げる回数を超えて利用する場合
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
- 一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に関する届出書(Excelファイル:15.1KB)
- 居宅サービス計画書1~5表 (第5表は訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた理由が分かる部分のみ)
- 訪問介護計画書
介護保険施設に入所した場合など
介護保険の資格管理にご協力ください
保険者が被保険者の資格管理を適切に行えるよう、被保険者の入所・退所があった場合は、「介護保険施設入所・退所連絡票」をご記入のうえ、保険者(市区町村)に提出いただくようお願いいたします。
要介護認定を受けているかどうかに関わらず、介護保険の被保険者(第1号・第2号)全員が対象です。
対象となる施設
- 介護保険施設:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
- 特定施設:有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7006
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2022年03月25日