(2023年5月8日から)新型コロナウイルス感染症が5類に移行します

更新日:2023年05月08日

5月8日から感染症法上の位置づけが変わります

新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることとなりました。

今後の対応をご確認ください

これまでは、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って対応していましたが、感染症法上の位置づけ変更にあわせて、基本的対処方針等が廃止されます。
5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

そのほか、医療提供体制や患者の費用負担、高齢者施設等への対応、ワクチン接種、感染の流行状況の把握・発信などについては、以下の香川県ホームページよりご確認ください。

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