マイナンバーカード(個人番号カード)

更新日:2023年01月17日

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのICチップ付きカードです。

表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真が、裏面にマイナンバーが記載されています。

本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスに利用することができます。

有効期限

(1)カード

民法の成年年齢の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、有効期限の基準となる年齢が変更となります。ご注意ください。 

マイナンバーカードの有効期限
申請日\申請日の年齢 20歳以上の方 18歳、19歳の方 18歳未満の方
令和4年3月31日まで 10回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
令和4年4月1日以降 10回目の誕生日 10回目の誕生日 5回目の誕生日

 

 

(2)電子証明書

  • 発行の日から5回目の誕生日まで

(注意)ただし、カードの有効期限を超えることはできません。 

(3)外国人住民

  • 在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号及び特別永住者)

  日本人の場合と同様で、上記(1)(2)のとおり

  • 在留期間の定めのある人(中長期在留者、一時庇護許可者、仮滞在許可者等)

在留期限が上記(1)(2)より早く到来する場合、在留期限の日まで

マイナンバーカードの有効期限を変更することが可能です。

在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きが必要です。 

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの申請には2つの方法があります。

「交付時来庁方式」は、マイナンバーカード受け取り時に来庁するものです。

「申請時来庁方式」は、マイナンバーカード申請時に来庁するものです。

申請方法の詳細については、こちらをごらんください。

マイナンバーカードの休日・平日夜間窓口を開設します

平日の開庁時間内に来庁できない方のために、マイナンバーカード交付のための平日夜間及び休日開庁を行います。

また、これからカードを作りたい方のために、カードの交付申請に必要な写真撮影や申請までの支援も行いますので、ぜひご利用ください。

完全予約制となっておりますので、来庁を希望される方は、平日の開庁時間(8時30分~17時15分)に住民生活課までご連絡ください。

実施期間

令和2年4月から開始(状況により変更することがあります)

実施日

  • 休日:毎月第2日曜日
  • 平日夜間:毎週木曜日(祝日、年末年始は除く)

 

実施時間

  • 休日:9時から15時まで
  • 平日夜間:17時から19時まで

 

実施場所

住民生活課(町役場西館1階)

注)支所・出張所では実施しません

取扱業務

  • マイナンバーカードの交付
  • マイナンバーカードの申請支援
  • 電子証明書の更新

必ずご本人が来庁してください

15歳未満の方は、法定代理人が同行してください

各種証明書の発行や住所変更の受付はできません

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7004
ファックス番号:0879-82-5037