高額療養費の支給

更新日:2026年08月17日

高額療養費の支給

1か月の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。(入院時の食費や差額ベッド代等の保険適用外の負担金額は含みません。)

振込先口座の登録がない方には、高額療養費に該当した際に申請書を送付します。

  • 月の初日から末日まで、1か月ごとの病院、診療所、歯科、調剤薬局の自己負担額を区別なく計算します。
  • 高額療養費の支給は、診療を受けた月から3か月後以降となります。
  • 申請できる期間は、原則、診療を受けた月の翌月の1日から2年間。
  • 一度申請していただくと、その後は申請された口座に自動的に支給されます。

自己負担限度額

自己負担限度額一覧

令和8年8月診療分から

自己負担限度額一覧
所得区分 自己負担限度額

入院+外来【月額上限】

(世帯単位)

<多数該当>

入院+外来【年間上限額】

(世帯単位)

外来【月額上限】

(個人単位)

現役3

課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<140,100円>

1,680,000円

現役2

課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<93,000円>

1,110,000円

現役1

課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

<44,400円>

530,000円

一般2

61,500円

<44,400円>

530,000円

22,000円

≪216,000円≫(注釈3)

一般1

61,500円

<44,400円>

410,000円

22,000円

≪216,000円≫(注釈3)

区分2

(注釈1)

25,700円

<24,600円>

290,000円

11,000円

≪96,000円≫(注釈3)

区分1

(注釈2)

15,700円 180,000円 8,000円
  • (注釈1)世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない被保険者
  • (注釈2)世帯全員が住民税非課税で、世帯全員のいろいろな所得金額(年金所得者は控除額を806,700円(所得金額に給与所得が含まれる場合は、さらに上限10万円を控除する。)として計算)が0円になる被保険者または老齢福祉年金を受給されている被保険者
  • (注釈3)≪≫内の数字は、1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額です。
  • <>内は、過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。
  • 75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く。)については、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度にまたがるため、自己負担限度額は、表中の半額になります。

入院時の食事代の自己負担額

区分1、2の方は、資格確認書に限度額区分を記載する必要がありますので、健康づくり福祉課に申請してください。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)マイナ保険証の有無に関わらず、長期入院該当の適用を受けたい場合は、別途申請が必要です。

(注意)制度改正に伴い、令和8年6月1日より食事代1食につき最大40円引き上げられます。

入院時の食事代の自己負担額(食事療養標準負担額)(令和8年6月から)
所得区分

食事代(1食)

一般1、2・現役1、2、3

550円

(一部330円の場合があります)

区分2

(過去1年間の入院日数が90日以下)

270円

区分2

(過去1年間の入院日数が91日以上)

220円

区分1

130円

 

療養病床に入院時の食費・居住費の負担額(生活療養標準負担額)(令和8年6月から)
所得区分

食事代(1食)

居住費(1日)

一般1、2・現役1、2、3 550円 430円
区分2 270円 430円
区分1 160円 430円
区分1のうち老齢福祉年金受給者 130円 0円

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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