○小豆島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成29年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小豆島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成29年小豆島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町子ども医療費助成に関する条例施行規則(平成18年小豆島町規則第48号)第2条に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小豆島町子ども医療費助成に関する条例施行規則第8条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年小豆島町規則第49号)第4条第1項に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第5条に規定する申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第7条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(平成18年小豆島町規則第55号)第4条第1項に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第5条に規定する申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第8条に規定する届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、小豆島町心身障害者福祉年金条例施行規則(平成18年小豆島町規則第57号)第2条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、小豆島町児童障害福祉年金条例施行規則(平成18年小豆島町規則第58号)第2条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、小豆島町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年小豆島町告示第162号)第3条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年小豆島町告示第163号)第6条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 小豆島町障害者等移動支援事業実施要綱第9条第1項に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務
第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年小豆島町告示第164号)第5条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 小豆島町障害者等日中一時支援事業実施要綱第8条に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務
第10条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町障害者グループホーム管理運営規則(平成25年小豆島町規則第32号)第4条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 小豆島町障害者グループホーム管理運営規則第6条第1項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
第11条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町営住宅条例施行規則(平成18年小豆島町規則第98号)第3条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 小豆島町営住宅条例施行規則第6条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 小豆島町営住宅条例施行規則第8条第2項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 小豆島町営住宅条例施行規則第9条第1項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(5) 小豆島町営住宅条例施行規則第10条第1項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(6) 小豆島町営住宅条例施行規則第11条に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務
第12条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例(平成18年小豆島町条例第115号)第3条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例第13条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
第13条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則(平成18年小豆島町規則第99号)第3条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第4条第1項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第5条第1項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(4) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第6条第1項に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務
(5) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第6条第2項に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務
第14条 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小豆島町奨学資金貸付条例施行規則(平成18年小豆島町教委規則第18号)第3条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 小豆島町奨学資金貸付条例施行規則第4条に規定する審査に関する事務
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第15条 条例別表第2の1の項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町子ども医療費助成に関する条例施行規則第2条に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務であって、当該申請に係る対象となる子ども及びその保護者の住民票情報及び市町村民税情報
(2) 小豆島町子ども医療費助成に関する条例施行規則第8条に規定する届出に係る事実についての審査に関する事務であって、当該届出に係る対象となる子ども及びその保護者の住民票情報及び市町村民税情報
第16条 条例別表第2の2の項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第4条第1項に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る児童、ひとり親家庭等及び扶養義務者の住民票情報及び市町村民税情報
(2) 小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第5条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る児童、ひとり親家庭等及び扶養義務者の住民票情報及び市町村民税情報
(3) 小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則第7条に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該届出に係る児童、ひとり親家庭等及び扶養義務者の住民票情報及び市町村民税情報
第17条 条例別表第2の3の項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第4条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る重度心身障害者等及び介護者の住民票情報、市町村民税情報及び障害者関係情報
(2) 小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第5条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る重度心身障害者等及び介護者の住民票情報、市町村民税情報及び障害者関係情報
(3) 小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則第8条に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該届出に係る重度心身障害者等及び介護者の住民票情報、市町村民税情報及び障害者関係情報
第18条 条例別表第2の4の項の規則で定める特定個人情報は、小豆島町心身障害者福祉年金条例施行規則第2条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る心身障害者の住民票情報及び市町村民税情報とする。
第19条 条例別表第2の5の項の規則で定める特定個人情報は、小豆島町児童障害福祉年金条例施行規則第2条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る保護者及び障害児童の住民票情報とする。
第20条 条例別表第2の6の項の規則で定める特定個人情報は、小豆島町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱第3条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る申請者の世帯の住民票情報及び市町村民税情報とする。
第21条 条例別表第2の7の項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町障害者等移動支援事業実施要綱第6条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る申請者の世帯の住民票情報及び市町村民税情報
(2) 小豆島町障害者等移動支援事業実施要綱第9条第1項に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該届出に係る申請者の世帯の住民票情報
第22条 条例別表第2の8の項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町障害者等日中一時支援事業実施要綱第5条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る利用者の世帯の住民票情報及び市町村民税情報
(2) 小豆島町障害者等日中一時支援事業実施要綱第8条に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該届出に係る利用者の世帯の住民票情報
第23条 条例別表第2の9の項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町障害者グループホーム管理運営規則第4条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る利用申請者の住民票情報
(2) 小豆島町障害者グループホーム管理運営規則第6条第1項に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る申請者等の住民票情報及び市町村民税情報
第24条 条例別表第2の10の項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町営住宅条例施行規則第3条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る入居申込者の住民票情報及び市町村民税情報
(2) 小豆島町営住宅条例施行規則第6条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る入居者及び連帯保証人の住民票情報及び市町村民税情報
(3) 小豆島町営住宅条例施行規則第8条第2項に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る連帯保証人の住民票情報及び市町村民税情報
(4) 小豆島町営住宅条例施行規則第9条第1項に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る同居者の住民票情報及び市町村民税情報
(5) 小豆島町営住宅条例施行規則第10条第1項に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る承継者の住民票情報及び市町村民税情報
(6) 小豆島町営住宅条例施行規則第11条に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該届出に係る入居者の住民票情報及び市町村民税情報
第25条 条例別表第2の11の項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例第3条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る申込者及び連帯保証人の住民票情報及び市町村民税情報
(2) 小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例第13条に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る申込者及び連帯保証人の住民票情報及び市町村民税情報
第26条 条例別表第2の12の項で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第3条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る入居申込者の住民票情報及び市町村民税情報
(2) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第4条第1項に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る承継者の住民票情報及び市町村民税情報
(3) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第5条第1項に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る連帯保証人の住民票情報及び市町村民税情報
(4) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第6条第1項に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該届出に係る入居者及び同居者の住民票情報及び市町村民税情報
(5) 小豆島町営改良住宅管理条例施行規則第6条第2項に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該届出に係る連帯保証人の住民票情報及び市町村民税情報
第27条 条例別表第2の13の項で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 小豆島町奨学資金貸付規則第3条に規定する申請に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る申込者及び連帯保証人の住民票情報及び市町村民税情報
(2) 小豆島町奨学資金貸付規則第13条に規定する届出に係る事実に関する事務であって、当該申請に係る申込者及び連帯保証人の住民票情報及び市町村民税情報
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年5月30日から施行する。