○小豆島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成29年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 小豆島町子ども医療費助成に関する条例(平成18年小豆島町条例第101号)による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 小豆島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成18年小豆島町条例第102号)によるひとり親家庭等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成18年小豆島町条例第105号)による重度心身障害者等の医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 小豆島町心身障害者福祉年金条例(平成18年小豆島町条例第106号)による心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 小豆島町児童障害福祉年金条例(平成18年小豆島町条例第107号)による障害児の育成に係る手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 小豆島町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年小豆島町告示第162号)による障害者等日常生活用具給付等事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 小豆島町障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年小豆島町告示第163号)による障害者等移動支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
8 町長 | 小豆島町障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成18年小豆島町告示第164号)による障害者等日中一時支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
9 町長 | 小豆島町障害者グループホーム管理運営規則(平成25年小豆島町規則第32号)による障害者グループホームの管理運営に関する事務であって規則で定めるもの |
10 町長 | 小豆島町営住宅条例(平成18年小豆島町条例第149号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
11 町長 | 小豆島町保健医療福祉関係職修学資金貸付条例(平成18年小豆島町条例第115号)による修学資金の貸付け等に関する事務であって規則で定めるもの |
12 町長 | 小豆島町営改良住宅管理条例(平成18年小豆島町条例第150号)による改良住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
13 教育委員会 | 小豆島町奨学資金貸付条例(平成18年小豆島町条例第83号)による奨学資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報(以下「住民票関係情報」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 町長 | ひとり親家庭等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第27号)による知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 障害児の育成に係る手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 障害者等日常生活用具給付等事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 町長 | 障害者等移動支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 障害者等日中一時支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 町長 | 障害者グループホーム管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 町長 | 公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
11 町長 | 保健医療福祉関係職修学資金貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
12 町長 | 改良住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
13 教育委員会 | 奨学資金貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 町長 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 | 教育委員会 | 当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる情報 |
2 教育委員会 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 | 町長 | 当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる情報 |
3 教育委員会 | 奨学資金貸付条例による奨学資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 住民票関係情報及び地方税関係情報であって規則で定めるもの |