クーリング・オフの仕方を知っていますか
契約を解除できる制度です
クーリング・オフとは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフの通知は自分で行うことができますが、クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法が分からないときは、下記問い合わせ先へ相談しましょう。
問い合わせ先
- 香川県小豆県民センター(0879-62-2269)
- 香川県消費生活センター(087-833-0999)
- 消費者ホットライン(局番なし 188)
更新日:2022年12月26日