マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのICチップ付きカードです。
表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真が、裏面にマイナンバーが記載されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスに利用することができます。
有効期限
(1)カード
民法の成年年齢の改正(令和4年4月1日施行)に伴い、有効期限の基準となる年齢が変更となります。ご注意ください。
申請日\申請日の年齢 | 20歳以上の方 | 18歳、19歳の方 | 18歳未満の方 |
令和4年3月31日まで | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
令和4年4月1日以降 | 10回目の誕生日 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
(2)電子証明書
- 発行の日から5回目の誕生日まで
(注意)ただし、カードの有効期限を超えることはできません。
(3)外国人住民
- 在留期間の定めのない人(永住者、高度専門職第2号及び特別永住者)
日本人の場合と同様で、上記(1)(2)のとおり
- 在留期間の定めのある人(中長期在留者、一時庇護許可者、仮滞在許可者等)
在留期限が上記(1)(2)より早く到来する場合、在留期限の日まで
マイナンバーカードの有効期限を変更することが可能です。
在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードの有効期限の延長手続きが必要です。
マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードの申請には2つの方法があります。
「交付時来庁方式」は、マイナンバーカード受け取り時に来庁するものです。
「申請時来庁方式」は、マイナンバーカード申請時に来庁するものです。
申請方法の詳細については、こちらをごらんください。
マイナンバーカードの休日・平日夜間窓口を開設します
平日の開庁時間内に来庁できない方のために、マイナンバーカード交付のための平日夜間及び休日開庁を行います。
また、これからカードを作りたい方のために、カードの交付申請に必要な写真撮影や申請までの支援も行いますので、ぜひご利用ください。
完全予約制となっておりますので、来庁を希望される方は、平日の開庁時間(8時30分~17時15分)に住民生活課までご連絡ください。
実施期間
令和2年4月から開始(状況により変更することがあります)
実施日
- 休日:毎月第2日曜日
- 平日夜間:毎週木曜日(祝日、年末年始は除く)
実施時間
- 休日:9時から15時まで
- 平日夜間:17時から19時まで
実施場所
住民生活課(町役場西館1階)
注)支所・出張所では実施しません
取扱業務
- マイナンバーカードの交付
- マイナンバーカードの申請支援
- 電子証明書の更新
必ずご本人が来庁してください
15歳未満の方は、法定代理人が同行してください
各種証明書の発行や住所変更の受付はできません
更新日:2023年01月17日