転入、転居届に併せて同一世帯員の電子証明書再発行を申請する場合
署名用電子証明書は住民票の住所が変わると失効します
マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。
転入・転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続きが必要となります。
届出人及び同一世帯員の転入・転居届の際に、併せて窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書再発行手続きを代理で行う場合
転入・転居届のために窓口に来られる人の電子証明書はその場で再発行手続きができますが、窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書は即日での再発行ができません。
ただし、以下の添付書類をお持ちの場合に限り、即日で電子証明書の再発行手続きが可能です。
- 手続きをする人のマイナンバーカード(暗証番号も必要です。)
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真つき証明書1点)
- 委任状(下記様式をご利用ください。)
代理人が同一世帯員であり、かつ転入・転居届に併せて電子証明書の再発行をする場合に限り即日手続き可能です。
転入・転居届を出した日と別の日に電子証明書の発行手続きを行う場合や、同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は即日手続きできません。また、暗証番号が不明な場合も即日手続きできませんのでご注意ください。
更新日:2024年04月23日