農地の権利移動(農地法第4・5条)

更新日:2023年07月12日

 農地所有者が自ら農地以外に転用する場合は、「農地法第4条許可申請」の手続きが必要です。
 また、農地転用と合わせて権利移動(売買、貸借等)を伴う場合は、「農地法第5条許可申請」の手続きが必要です。
 一時的に転用する場合でも、手続きは必要です。

許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかった場合は、違反転用として原状回復等の命令がされる場合や、罰則の適用もあります。

様式

参考

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