町県民税(住民税)のご案内
町県民税(住民税)
町県民税(住民税)についてご説明します
1 課税の仕組み
課税される人(納税義務者)及び課税されない人
納税義務者
- 町内に住所がある人(均等割と所得割の合計)
- 町内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割額)
町内に住所または事業所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。⇒家屋敷課税については下記リンクをご覧ください。 - 1月2日以降に転出や死亡があった場合はその年度は小豆島町で課税となります。
課税されない人
- 均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦の人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得が、次の計算式で求めた金額以下の人
28万円×(かける)(1+控除対象配偶者+扶養親族数の合計)+10万円+16万8千円
ただし、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合は16万8千円の加算はありません。
均等割のかからない人
- 前年中の合計所得が、次の計算式で求めた金額以下の人
- 所得割のかからない人
- 前年中の総所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
35万円×(かける)(1+控除対象配偶者+扶養親族数の合計)+10万円+32万円
ただし、控除対象配偶者や扶養親族がいない場合は32万円の加算はありません。
- 前年中の総所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
2 町・県民税の計算方法
均等割額
年額4,000円(町民税3,000円・県民税1,000円)
平成26年度~令和5年度は復興特別加算のため年税額5,000円となります。
令和6年度~は森林環境税(国税)の施行開始に伴い、年税額1,000円が個人住民税と併せて徴収されます。
所得割額の計算方法
- 収入金額-必要経費=所得金額
- 所得金額-所得控除金額=課税標準額(1,000円未満切り捨て)
- 税額控除後の所得割額
課税標準額×(かける)税率(町民税6%・県民税4%) - 税額控除後の所得割額-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額-調整控除額=所得割額
- 均等割額+所得割額=町・県民税額
3 納税の方法
1.普通徴収
下記2の特別徴収以外の方は納税通知書により納めていただきます。
納期限は6月・9月・11月・翌年1月の各月末となります(休日の場合は翌日)。
2.特別徴収
A 給与からの特別徴収
給与支払者が毎月給与から天引きし、納めていただきます。
給与と給与以外の所得がある方は原則として特別徴収となりますが、例外として、
特別徴収・普通徴収とに分けて徴収する場合があります。また、65歳以上の方に
ついては公的年金の所得から生じる町県民税は、給与から天引きできません。
B 公的年金からの特別徴収
公的年金所得のある人は、次の4つの条件に当てはまる場合、公的年金からの引き落としになります。
- その年度の4月1日現在で65歳以上であること
- 年額18万円以上の老齢基礎年金等の受給があること
- 介護保険料が特別徴収(公的年金からの引き落とし)であること
- 町県民税が所得税及び社会保険料(介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税)を差し引いた残額を超えないこと
公的年金からの引き落としとなる税額は、公的年金の所得から生じる町県民税のみ
です。公的年金以外の所得から生じる町県民税については「1.普通徴収」もしくは
「2.A給与からの特別徴収」となります。また、公的年金からの特別徴収に切り替わる最初の年度の6月・9月は普通徴収になりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7003
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2023年02月07日