未熟児養育医療
低体重または身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんの入院費の一部を給付する制度です。
助成は、満1歳の誕生日前日までの入院費のうち、保険診療分の自己負担額と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
(注意)保険診療外の治療費や個室料、通院による診療費は助成対象外です。
対象児
次のいずれかに該当し、入院して養育医療を受ける必要があると医師が認めた未熟児
- 出生体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
(ア)一般状態
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
(イ)体温が摂氏34度以下
(ウ)呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向または毎分30以下
- 出血傾向が強い
(エ)消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
(オ)黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
申請手続き
次の必要書類を提出または提示してください。
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書兼同意書
- 自己負担分を子ども医療費で充当する申出書
- 対象児の健康保険証または資格確認書か資格情報のお知らせ
- 世帯全員のマイナンバーが確認できる書類
養育医療意見書は、指定医療機関の医師が作成します。香川県内の指定医療機関は、「子育て県かがわ」情報発信サイト → https://kagawa-colorful.com/1452/ をご覧ください。県外の指定医療機関は、健康づくり福祉課までお問合せください。
マイナンバーによる税情報等の照会に同意しないとき、その他の理由により照会ができないときは、世帯全員の所得税額が確認できる書類の提出が必要です。
申請書等ダウンロード
(様式第2号)養育医療給付申請書(Wordファイル:17.1KB)
(様式第2号)養育医療給付申請書(PDFファイル:68.5KB)
(様式第3号)養育医療意見書(Wordファイル:19.5KB)
(様式第4号)世帯調書兼同意書(Wordファイル:25KB)
(様式第4号)世帯調書兼同意書(PDFファイル:132.5KB)
養育医療券の発行
申請受付から給付決定まで、1から2か月程度かかりますのでご了承ください。
給付が決定したときは「養育医療券」を発行しますので、入院先の医療機関に提示してください。(提示しないと給付が受けられません。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2025年06月05日