○小豆島町立小豆島こどもセンター規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小豆島町立小豆島こどもセンター条例(平成18年小豆島町条例第81号)第5条の規定に基づき、小豆島町立小豆島こどもセンター(以下「こどもセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 こどもセンターにセンター長を置き、次長及びその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) センター長は、こどもセンター業務、児童の保育及び施設の管理を掌理し、所属職員を監督する。

(2) 次長及びその他の職員は、上司の命を受け、こどもセンター業務に従事する。

(学級の編成及び定員)

第4条 学級の編成は、年齢別とし、池田幼稚園児と池田保育所児の合同とする。

2 3歳児、4歳児及び5歳児の1学級の定員は、35人以下を原則とする。

(保育計画)

第5条 こどもセンターの保育計画は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づく幼稚園教育要領及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づく保育所保育指針を基に、年度当初にセンター長が編成する。

(報告)

第6条 センター長は、毎月末に園児数及びその月の出席状況を教育長に報告しなければならない。

2 センター長は、毎月末にその月の職員の勤務状況等を教育長に報告しなければならない。

(職員の休暇)

第7条 職員の休暇は、センター長が承認する。ただし、多数の職員に一斉に休暇を与えるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

2 センター長は、承認した職員の休暇期間が1月を超えるときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

3 センター長の休暇は、教育長に届け出るものとし、その休暇期間が1週間を超えるときは、教育長の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第8条 職員の出張は、センター長が命ずる。ただし、宿泊を要する出張は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 センター長の出張は、前項の規定にかかわらず教育長が命ずる。

3 職員が出張したときは、センター長は教育長に、次長及びその他の職員はセンター長に復命しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小豆島こどもセンターの管理運営に関する規則(平成15年池田町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小豆島町立小豆島こどもセンター規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第16号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号