転入届
転入届(小豆島町内に引越ししてきたとき)
届出期間
転入をした日から14日以内
届出人
転入をした本人または同一世帯の方
(それ以外は委任状が必要)
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
- 官公署発行の顔写真つき本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの方のみ)
- 印鑑(転入届の際に自署される場合は不要ですが、他の手続きで必要となることがありますので念のため持参してください)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 介護保険受給資格証明書(該当者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
ご注意
本人確認ができなかった場合は、異動者本人宛に届出内容を確認する通知を郵送します。
マイナンバーカードの署名用電子証明書発行に関する代理手続き
マイナンバーカードをお持ちの方が転入すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。
転入後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行の手続きが必要です。
転入届のために窓口に来られる人の電子証明書はその場で再発行手続きができますが、窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書の再発行は即日ではできません。
ただし、下記の添付書類をお持ちの場合に限り、即日で電子証明書の再発行手続きが可能です。
- 手続きをする人のマイナンバーカード(暗証番号も必要です。)
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真つき証明書1点)
- 委任状(下記様式をご利用ください。)
代理人が同一世帯員であり、かつ転入届に併せて電子証明書の再発行をする場合に限り即日手続き可能です。
転入届を出した日と別の日に電子証明書の発行手続きを行う場合や、同一世帯員以外の方に手続きを委任する場合は即日手続きできません。また、暗証番号が不明な場合も即日手続きできませんのでご注意ください。
更新日:2024年04月23日