福祉医療

更新日:2022年09月21日

福祉医療の種類

福祉医療の種類と対象となる方

 受給者証の種類

 対象となる方

子ども医療

0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童

ひとり親家庭等医療

母子及び父子家庭で扶養されている子が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある母、父及び児童並びに遺児

重度心身障害者等医療

身体障害者手帳1~4級または療育手帳所持者
 (ただし、新たに手帳を取得したときの年齢が64歳以下の方)

2つ以上の福祉医療助成制度に該当する方は、制度の優先順位により受給する福祉医療を決定します。

対象にならない場合

ひとり親家庭等・重度心身障害者医療は、一定以上の所得がある場合は対象となりません。
所得の判定は、毎年7月に実施し、8月1日が切替日となります。

医療機関にかかるとき(支給方法について)

県内医療機関の場合

 県内の医療機関(接骨院は島内のみ)で受診したときは、受給資格証を提示すれば自己負担分を支払う必要がなくなります。医療費は町から医療機関へ直接支払われます。
 ただし、「健康診断」「予防接種」「診断書料」等の保険外診療や「差額ベッド代等諸費用」、「入院時の食事療養費」などは支給の対象にはなりませんので、窓口での支払いが必要です。

県外医療機関の場合

 県外の医療機関で受診したときは、自己負担分を支払った後、医療費支給申請書に医療機関で証明を受けるか領収書(原本)を添付して、受給者が町に申請してください。後日、指定された口座へ助成金を振り込みます。
 支給申請の有効期限は、受診月の翌月の初日から5年以内となっていますので、ご注意ください。

医療費支給申請様式

子ども医療

ひとり親家庭等・重度心身障害者等医療

申請場所

  • 健康づくり福祉課(小豆島町役場西館1階)
  • 池田窓口センター(池田保健センター1階)

以下の点にご注意ください

  • 県内の医療機関(病院・診療所・薬局・歯科等)で受診する場合は必ず受給資格証を窓口に提示しましょう。
    受給資格証を提示しないと受給資格の有無がわからないため、医療費窓口無料化を受けられない場合があります。
  • 学校等でのケガの場合、受給資格証は使えません。
    保育所・幼稚園・小中学校・高等学校等でケガをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。福祉医療から支給を受けた場合は、支給額を返還していただきます。
  • 交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、傷害・損害保険が優先です。
  • 入院や手術など医療費が高額になることが予想されるときは、事前に加入している保険者に「限度額適用認定証」の申請を行い、医療機関窓口で提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120

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