小豆島町福祉のまちづくり支援制度
本町では、平成22年度から、地域における若い力や女性の力、また、知識や経験豊富な高齢者の皆さん方の自発的な力を本町のまちづくりに活かすことを目的とした「協働のまちづくり支援事業」を始めました。
平成23年度からは、更にこのような地域の皆さんの力を、地域における高齢者福祉や障害者の社会参加支援等の地域福祉活動に活かすことを目的として「協働のまちづくり支援事業」から福祉分野を独立させた『小豆島町福祉のまちづくり支援事業』をスタートしています。
福祉のまちづくり支援事業とは
地域の中には、高齢者や障害者、子どもさんをはじめとして、何らかの手助けを必要としている人が暮らしています。こういった方々のニーズを把握し、地域にあるさまざまな福祉課題について、共通の目標を掲げ、地域全体で支え合い、みんなで取り組む、住民主体の団体が行う地域福祉活動に対して、町がその支援策として補助金の交付を行うものです。
ただし、政治・宗教・営利を目的とした活動や公益を害するおそれのある活動は、本支援事業の対象外となります。
町が行う支援策
町内の各団体が地域福祉の向上を目的として実施する活動について、必要な情報提供とともに、財政的支援として補助金を交付することとしています。
具体的には、新規の組織化支援及び事業活動支援(新規事業及び既存事業の改善実施並びに事業拡充を含む)として全額助成の上限20万円(最長3年)までの補助金の交付を受けることができます。ただし、その活動に対して、町の他の制度による補助金等の支援を受けている場合は、この制度の対象外となります。
補助金の交付対象となる活動について
補助金の交付は、小豆島町内に在住する者で組織する団体が実施する地域福祉活動のうち、1.高齢者支援に関する活動、2.障害者支援に関する活動の2つの活動を対象としています。
活動の内容としては、次のようなものが挙げられます。
対象事業区分 |
対象となる事業例 |
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高齢者支援に関する活動 |
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障害者支援に関する活動 |
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ただし、次のような活動は、対象外となります。
- 施設整備等のハード事業
- 他の補助金等の交付対象となっている事業
- 島外での宿泊費
- 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする事業
補助金の交付対象となる経費について
補助金の交付は、地域社会貢献活動により生じた次の経費が対象です。
報償費 |
謝礼金 |
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旅費 |
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需用費 |
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役務費 |
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使用料及び賃借料 |
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原材料費 |
原材料支給制度など、他の補助制度等により支給対象となるものは除きます。 |
備品購入費 |
団体の事業活動に必要不可欠なもの |
その他の経費 |
上記の左欄に掲げる経費のうち、上記以外で適当と認められる経費 |
ただし、次のような経費は、対象外となります。
- 人件費、食糧費(会議のジュース代等は除く)、修繕料、委託料、工事請負費
- 活動の周知及び実施に直接必要な経費と認められないもの
補助金の交付制限
補助金の交付は、同じ会計年度において、1団体につき一つの活動までを対象とします。
ただし、自治会や老人クラブ、婦人会などで年間活動計画を作成し、支援の対象となる複数の活動がある場合は、その活動すべてが対象となります。(この場合、補助金の交付は20万円が限度です。)
申請から交付までの流れ
1.交付申請
活動を行う1ヵ月前を目処に、所定の申請書など必要な書類に記入のうえ、小豆島町健康づくり福祉課(西館1階)へ提出いただき、選考委員会にて書類の審査後、補助金の交付の適否について決定します。
なお、申請書など必要な書類は、各庁舎窓口またはファックス、Eメール、町ホームページからダウンロードできます。
福祉のまちづくり支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 315.2KB)
2.事業実施
所定の申請書の受付後、内容を審査したうえで団体宛に補助金の交付決定について通知します。
なお、活動がこの制度の目的に反していると判断した場合、また、補助金が別の用途に使用された場合などは、補助金の交付決定後であっても決定を取り消し、既に交付した補助金については、返還していただきます。
また、事業計画を変更・中止する場合は申請が必要です。
3.実績報告
補助対象事業が完了したときは、事業の完了日から30日以内に実績報告書を提出して下さい。
添付書類
- 事業報告書
- 収支決算書
4.交付請求
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり福祉課
〒761-4492
香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
電話番号:0879-82-7038
ファックス番号:0879-82-1120
更新日:2021年09月17日