独自利用事務の情報連携に係る届出
独自利用事務とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例を定めています。
この独自利用事務のうち、国が設置する個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす独自利用事務については、情報提供ネットワークシステムを使用し、他の地方公共団体等との情報連携が可能となっています。
小豆島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
独自利用事務の情報連携に係る届出
当町の独自利用事務で情報連携を行うものについては、以下のとおりです。なお、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出を個人情報保護委員会に行っており、承認を得ています。
執行機関 | 届出番号 | 事務名 | 届出書 | 根拠法令 |
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町長 | 1 | 小豆島町子ども医療費助成に関する条例(平成18年小豆島町条例第101号)による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書1(PDFファイル:59.6KB) |
小豆島町子ども医療費助成に関する条例(平成18年小豆島町条例第101号) |
町長 | 2 | 小豆島町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年小豆島町条例第102号)によるひとり親家庭等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書2(PDFファイル:55.1KB) | |
町長 | 3 | 小豆島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成18年小豆島町条例第105号)による重度心身障害者等の医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書3(PDFファイル:63.1KB) | |
町長 | 4 | 小豆島町営住宅条例(平成18年小豆島町条例第149号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書4(PDFファイル:59.5KB) |
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総務課
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香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地95
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更新日:2021年12月27日